「政治資金収支報告書」は12月末までの報告を翌年3月末(国会議員関係団体は5月末)までに提出する必要があります。
今まで、多くの議員事務所のお手伝いをしてきました。そんな中で、「政治資金収支報告書」について、
・一般企業の経理と体裁が異なっており、どう書いたらいいのか分からない。
・事務作業が膨大で手に負えない
といった声を聞いてきました。
政治資金収支報告書の作成はその独特な様式、領収書の扱い、費目の分類方法、政党交付金の扱いなど、経験のない方には非常に繁雑な作業となります。
政治資金収支報告書に法律違反があると、会計責任者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処せられます。報告書の作成経験者によるチェックをお勧めします。
25年にわたり、国会議員、知事、都道府県議、市町村区議の政治資金収支報告書を作成した経験者がサポートいたします。
政党交付金を受けている政治団体の場合、政党交付金使途等報告書を合わせて作成する必要があります。政党交付金は原資が税金であるため、通常の政治資金以上に厳しい目が注がれています。こちらについても15回以上の作成経験者によるサポートを行います。
〇基本サービス
・作成済み収支報告書の内容確認、添削(20ページまで)
マスコミからの問い合わせ、対立陣営による攻撃まで想定して、内容に問題がないかを確認いたします。
(書類作成はできるが、内容に自信を持てない方は基本サービスのみで利用いただけます)
〇オプション
・領収書から政治資金収支報告書の下書きを作成(領収書、寄付50件まで)
領収書、帳簿、通帳等のデータを送っていただき、こちらで報告書の下書きを作成します。
内容確認を含みますので、基本サービスと合わせての利用のみとなります。
・作成済み政党交付金使途等報告書の内容確認、添削(10ページ毎)
マスコミからの問い合わせ、対立陣営による攻撃まで想定して、内容に問題がないかを確認いたします。
・領収書から政党交付金使途等報告書の下書きを作成(領収書、寄付50件まで)
領収書、帳簿、通帳等のデータを送っていただき、こちらで報告書の下書きを作成します。
内容確認を含みますので、「作成済み政党交付金使途等報告書の内容確認、添削」オプションと合わせての利用のみとなります。
・私の作業はあくまでもサポートです。会計責任者、事務担当者にはなりません。会計責任者、事務担当者は依頼者様側でご準備下さい。できうる限りのサポートを行いますが、書類に関する最終的な責任は会計責任者にあることを理解の上でご利用下さい。
・この業務は1月~3月に集中します。できる限り早めにご連絡下さい。
・政治資金収支報告書の内容、記載の詳細については選挙管理委員会により判断が異なる部分があります。修正が入らないことを保証するものではありません(提出後についてもサポートいたします)。
・提出していただいた資料に基づき判断、作成をいたします。虚偽の事実を当方に伝えた場合、結果に責任は負いません。
・不明な点については質問をする場合があります。真摯にお答えいただけない場合には結果に責任を負いかねます。