大阪にて入管業務を専門に行っている行政書士事務所でございます。
就労、国際結婚など、日本に中長期に滞在する外国人は、何かしらの在留許可が必要になります。
例えば、外国人をコックとして雇いたいオーナー様は、その外国人が料理をしていた期間や本国で就労していた事を証明しなければなりません。
申請書を入国管理局は審査して、必要があれば再度、他の書類を請求し、要件に適合すれば、許可を出すことになります。
許可で出れば、海外にいるコックさんへ、在留資格位認定証明書を送付します。
今度は、その国にある日本の在外公館に提出し、査証を受け取ります。
その査証をもって日本に上陸することになります。
日本に上陸する時、在留カードを発行してもらい、日本で働くことが出来ます。
仕事内容によっても違いますが、仕事 と その外国人の必要性を証明する事で、日本で働くことが許可されるという仕組みになっております。
少しややこしい手続きですが、日本にやたらめったら外国人労働者が、日本人の仕事を取らないようにとの措置ですね。
まずは無料相談にて受けたまりますので、お気軽にご連絡ください。
ご質問内容
うちの仕事で(業務内容)外国人が雇えるか
求人をしても人が来ないので外国人を雇いたいと思っている
現在、違う仕事をしている外国人を雇いたい
海外から人を呼びたい
パートで外国人の奥さんを雇いたい
その他、ご質問もお聞きします。
質問には、真摯にお答えいたしますが、複雑な案件に関しては、当事務所が入管に確認してお答えするのにお時間が掛かる場合がございます。予めご了承ください。
また、ご自身で申請される方で、書類の書き方を繰り返しお聞きする事はご遠慮下さい。(簡単な事はお答えします)