【0023_改修共通事項】公共建築工事・改修工事 監理指針の豆知識♪
改修工事に携わる監理者・監督者の皆さん、今日もお疲れ様です!新築工事編の全章完走を経て、今回からは待望の「改修工事監理指針」編がスタートします。 既存建物という「正解のない現場」でスマートに立ち回るための知恵、ぜひ日々の実務に役立ててください♪01 「模様替」と「修繕」、実はルール上の定義が違う!? 改修工事は、指針では「模様替」と「修繕」の2つに分けられています。 単に壊れたものを直すのが「修繕」ですが、間取りを変えたり機能を向上させたりするのが「模様替」です。 監理者は、その工事がどちらの性質を強く持っているかを把握することで、求められる品質のゴールを明確にイメージできるようになります。参考:改修監理指針1.1.102 図面と質疑応答、矛盾があったらどっちが正解? 現場で図面と仕様書の内容が食い違っている場合、公共工事には明確な「優先順位」があります。 最も優先されるのは、図面ではなく「質問回答書」です。 最新の合意事項である回答書をトップに、現場説明書、特記仕様書、図面、そして最後に改修標準仕様書という順番を、常に頭に叩き込んでおきましょう。参考:改修監理指針1.1.103 現場での「いいよ!」は、実はルール上は無効!? 改修現場での「指示」や「承諾」といったやり取りは、すべて「書面」で行うことがルールです。 ここでいう書面とは、発行年月日と氏名がしっかり記載された文書を指します。 最近ではメールや情報共有システム(ASP)でのやり取りも正式な記録として認められていますが、口約束だけでは責任の所在が曖昧になり、トラブルの元になるので要注意です。参考:改修監理指針1.1.
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