162.いくつ知ってる? 法的に認められる「離婚の理由」5つ
いくつ知ってる? 法的に認められる「離婚の理由」5つ、弁護士が解説 “離婚できない”ケースも
「離婚したい」と考える理由は人によってさまざまですが、離婚を望む理由の中には、法的に認められる「法定離婚事由」というものがあります。実際に、どのような理由が法的に認められているのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
「一方の意思に反してでも、離婚を認めるべき事由」
Q.法的に認められている離婚の理由「法定離婚事由」とは何ですか。
佐藤さん「『法定離婚事由』とは、民法770条1項各号に定められている、裁判で離婚する際に必要となる5つの理由です。夫婦の話し合いにより、お互いが納得して離婚する場合には、どんな理由であっても離婚できますが、話し合いが成立せず、裁判で離婚する場合には、次の法定離婚事由が必要になります」
【不貞行為】(民法770条1項1号)
配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、不貞行為があったとして、裁判上の離婚事由になります。
【悪意の遺棄】(同条2号)
「悪意の遺棄」とは、夫婦の義務を放棄することです。夫婦は、同居し、互いに協力し扶助する義務(民法752条)や婚姻から生じる費用を分担する義務(民法760条)を負っており、こうした義務を正当な理由なく果たさなければ、離婚事由になります。
例えば、単に「一緒にいたくないから」などという理由で別居を始め、配偶者や扶養が必要な子へ十分な生活費を送らないようなケースでは、悪意の遺棄と認められるでしょう。
【配偶者の生死が3年以上明らかでない】(同条3号)
警察へ捜索願
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