作詞・作曲・編曲にかかる 著作権譲渡契約書 作成のポイント5選
音楽制作の現場では、「誰が作詞したのか」「誰が作曲したのか」「編曲は著作物なのか」そして「著作権は誰のものなのか」が曖昧なまま進んでしまうことが少なくない。しかし、この“曖昧さ”は、後になって 印税・二次利用・配信・炎上 という形で必ず噴き出す。作詞・作曲・編曲に関わる場合、著作権譲渡契約書は必須。しかも、一般的な雛形では足りない。ポイント①「何の著作権を譲渡するのか」を分解して書くまず最初の落とし穴。音楽は1つに見えて、法律上は複数の著作物に分かれる。作詞 → 言語の著作物作曲 → 音楽の著作物編曲 → 二次的著作物(原則)契約書では必ず👇を明確にする。作詞部分の著作権作曲部分の著作権編曲部分の著作権共同著作か単独著作か❌「本楽曲の著作権一切」→ トラブルの元。“どの創作行為の権利か”を分解して特定するのが鉄則。ポイント②著作権譲渡でも「著作者人格権」は別物ここは必ず書くべき超重要ポイント。日本法では、著作者人格権は譲渡できない。そのため、譲渡契約では👇を必ず規定する。著作者人格権を行使しない氏名表示の扱い改変・編集・翻案への同意条文例(要旨)👇著作者は、本契約に基づく利用に関し、著作者人格権を行使しないものとする。これがないと👇歌詞を変えたらクレーム編曲を変えたら訴え商用利用で揉める譲渡したつもりでも自由に使えないという事態になる。ポイント③利用範囲を「無限定」にするか「限定」するか著作権譲渡といっても、すべて無制限にする必要はない。実務では次を決める。商用利用の可否配信・CD・映像利用広告・CM使用二次利用(ゲーム・映画・VTuberなど)海外利用✔ 完全譲渡型→ すべて
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