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デザイナーと著作権の問題─トラブルを防ぐために知っておきたい基礎知識

ロゴ・イラスト・バナー・パッケージなど、デザイナーによる創作物は、ビジネスやブランディングにおいて欠かせない存在です。しかし、完成したデザインの「著作権」が誰に帰属するのか、という点が曖昧なまま業務が進んでしまうことも少なくありません。実際、「せっかく高いお金を払ってロゴを作ったのに、自由に使えないとは思わなかった」「ポートフォリオに勝手に載せられて困っている」といった相談も、事業者・デザイナー双方から多く寄せられます。ここでは、デザイナーとクライアント間で起こりがちな著作権トラブルと、それを防ぐための契約上のポイントを解説します。著作権は、原則“デザイナー側”にあるまず大前提として、著作権法では「創作した者(著作者)が著作権を持つ」とされています。つまり、業務委託でロゴを作ってもらった場合、そのロゴの著作権は、特段の合意がない限りデザイナー側に帰属することになります。これは「報酬を支払ったのだから自分のもの」と考えがちな発注者にとっては意外かもしれませんが、実務上非常に重要なポイントです。使用権と著作権の違いを知る契約書や依頼内容に「使用権を譲渡する」「使用許諾を与える」と書かれている場合、著作権そのものは移転していない可能性があります。たとえば、「印刷物でのみ使用可」「SNSでは使用不可」「商標登録不可」といった制限がある場合もあるため、どこまで使ってよいのか、事前に明確にすることが不可欠です。トラブルを防ぐための契約条項3選デザイン業務を委託する場合には、以下の3つの観点から契約内容をしっかり詰めておくことをおすすめします。① 著作権の譲渡有無「納品と同時に著作権を譲渡す
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デザイナーしつこくブランドを語る

 ブランドが企業(店舗・商品)の思想をいかに体現しているか、それを消費者にいかに伝えるかという事を普段から意識しておくことが大切です。 これらの努力を続けることによって短期的な成果を上げることに終始するとしいう戦術的な評価基準からさらに企業(店舗・商品)を高次元な存在に引き上げることが出来るのです。 一個の人間であっても、その人柄が出来上がるまで幼少期からの積み重ねから、自己教育、家庭環境、思想や習慣によってはからずも今の自分を構築しているということは事実であり、個の組織である家庭においては家柄といい、会社・企業には独特の社風というものがあって結果その国のお国柄という風に凡ての組織にはそれなりの「らしさ」というものがついて回っています。 人柄にもいろいろあって、ああ、○○さんは信用できる人であるとか、出来ないとか、嘘が多いとか、怒りっぽいとか、積極的とか、さまざまな評価が一個人にもついて回ります。それが「誤解」であったとしてもです。 だから、日ごろの言動、表情、身だしなみなどは周りに影響を与えていくという事を意識しながら、自らの「ブランド力」というものを構築しようと思うわけです。そのことを意識していないと勝手に評価され続け勝手にブランディングされていきます。無意識だったとしてもそれがブランドというものだと私思っています。 話を企業(店舗・商品)のブランド構築に戻します。まず、「価値観」を描きます。 ブランドパーソナリティは情緒的・社会的・自己表現的・便益を加味した経済的なものに関してビジョンを持つという事です。ブランドエクイティという指標があります。これは大きく3っつの要素で成
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業務委託契約書の意味

よく業務委託契約書という言葉を耳にしますが、これは何を扱う契約書なんでしょうか?ある特定の業務を委託する、それに報酬をもらうということを取り決めた契約書になります。そしてよく、業務委託契約書は準委任契約だとおっしゃる方がいらっしゃいます。準委任契約と言いますと、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約をいいます。他法令での定義の仕方や制限はおいておけば、例えば医療契約などはこれに入ります。ここでポイントになるのは、業務の遂行が目的だということです。つまり何か人に物事を依頼して、その結果が出なかったとしても業務の遂行自体が目的ですので契約は履行されたとみる、つまり報酬は発生することになる、そんな契約が準委任契約なんですね。となると、結果を求める契約、例えば、ホームページの制作、大工さんの家を建てるという業務、何か服を作成する、デザインするという内容ですと業務過程があればそれでよいわけではありませんので、準委任とは言えない場合も多々あります。もちろんこういった契約であっても準委任とするにはお互いの合意がきちんと取れて、業務の遂行だけでよくやってくれたとほめていただけるような関係になっておくことが重要と言えるでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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地場のみで展開中の商品の委託販売がしたい

過去に、ご相談のあった内容を少しだけ紹介いたします。相談内容現在は、飲食やフランチャイズとは無縁のWEB関係のSEをしております。とある地方都市にある飲食店の人気商品(冷凍食品800円)なのですが、「公式サイト販売」や「ショッピングサイトでの通販」を代理販売してインセンティブをいただく、また副業的に商品を仕入れての移動販売などができないかと考えています。こちらのお店は、店主一人で経営しておりいままでホームページや広告展開もなく店に来た地元の常連に電話注文で直販しているという状況です。魅力ある商品なので、もっと知名度のアップを図りたいと思う面もあり、顔見知りの店主に対し、上記のような販路拡大を提案する場合のアドバイスをいただきたいです。また、こういった食品の代理販売におけるロイヤリティやインセンティブの相場観がピンとこないのですが、わかりましたら感覚値をお聞かせください。回答内容店主が頑なに販路の拡大を考えていない状況でなければ、交渉は可能ではないかと思います。公式サイト販売やショッピングサイトでの販売について考えた場合、現状そういったサイトがないのであれば『HPの作成を請け負う』『ECサイトの作成や開設を請け負う』からご提案してみてはいかがでしょうか。サイトを作成した後に販売委託を提案し、お考えの代理販売によるフィーとして販売金額に応じたパーセンテージでいただく、または一旦仕入れをして(在庫を抱えて)移動販売をおこなうも可能性はありそうです。ただ、移動販売は初期費用や運営経費が発生し、利益率が下がります。対面販売でなければ販売しづらい商品以外はサイトでの販売がおおすすめです。ほ
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フランチャイズはMLMではありません

過去に、ご相談のあった内容を少しだけ紹介いたします。相談内容現在、個人事業で展開している事業のフランチャイズ展開を考えています。フランチャイズシステムは、時にMLM的な人間関係のつながりが発生する面もあるかと推測しています。私自身はMLMについて悪いということは考えていないのですが、上納金(加盟金やロイヤリティ)に対して抵抗感を示す方もいることを垣間見ることがあったことから、フランチャイズシステムもそういった人間関係のリスクも起こり得ると認識しておくビジネスモデルでしょうか?また、MLMビジネスについてもわかりましたら教えてください。回答内容仰る通り、人間関係の繋がりはある程度発生すると思います。そこでトラブルが起こりやすいため、属人的(感情的)にならないように、契約書の内容をしっかりと固める必要があります。フランチャイズは契約書ビジネスとも呼ばれるほど契約書の内容が重要になります。そのため、費用をかけてでもフランチャイズ契約書作成に精通した弁護士に依頼することを推奨します。逆を言うと、契約書さえしっかりしていれば人間関係によるトラブルも契約書に則って対応が可能となります。人間関係のリスクを排除していくために、加盟者の基準を決め、トラブルを起こしやすそうな方を未然に防ぐ方法もありますが、100%ではありません。加盟金やロイヤルティに対して抵抗感を示す人には加盟させないことを推奨します。そして加盟金については、加盟者の覚悟をはかるものさしとしてある程度の金額を設定するべきだと考えます。MLMビジネスについては私自身経験がないため、回答を控えさせていただきます。
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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【電子書籍出版】Kindle Unlimited KDPのナゾ。続き。

(前回までのあらすじ)・KDPセレクトに登録すると、70%のロイヤリティが選択できる・登録と同時にKindle Unlimitedに自動登録となる・Kindle Unlimitedは、読んでもらうと1ページ約¥0.5の収入 今日はその続きです。どうしてKDPセレクトに登録するのかKDPセレクトの登録には、メリットとデメリットがあります。その主なものについて、今日はお伝えしますネ。ロイヤリティが高い70%って、すごいと思いませんか?書籍出版にお金が全然かかってないのに、70% って!!初期費用なく出版すると、何もマイナスになるものがないので、ただただプラスしかありません。でもここで、このように思う人もいるかもしれません。「読み放題だから誰も買わないよネ・・・」私もそう思っていました。しかし!実際出版したら、有料で購入してくれる人がいました!!不思議でしょうがなくて、イロイロな人に聞いてみたら、その理由の1つがわかりました。今回私は音楽アプリを、聞き放題のサブスク契約はしないで、1曲1曲購入する人にお話を聞くことができました。サブスク契約しない理由。それは、年間のダウンロード数と比較すると、個別で購入する方が得だから。とのことでした。確かに全然ダウンロードしない時もあるなー。と、納得しました。しかしながら、きっと様々な理由があるかとは思いますが、購入してもらえる事って本当に嬉しいです。次への励みやヤル気にもつながります!販促パワーが強い。そもそもAmazonという、巨大で強力なプラットフォームに、書籍を置かせてもらえることでメリットなのですが、KDPセレクトに登録すると、さらに販促
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kindle電子書籍の印税収入は3つ

kindle電子書籍 3つのロイヤリティkindle電子書籍を出版して得るロイヤリティは3つあります。 ●売り上げに対する(35%or70%)のロイヤリティ ●KU(kindle Unlimited)で読まれたページ数×0.5円のロイヤリティ ●KOL(kindle オーナーズライブラリ)Amazonプライムで 1か月1冊ダウンロードできるが、それでダウンロードされた分の 配当金 kindle電子書籍が売れた場合のロイヤリティよりも KU(kindle Unlimited)やKOLで無料で読まれたり ダウンロードされた分のロイヤリティの方が実際には大きくなります。 紙の書籍では10%以下のロイヤリティのみですから この無料購読やダウンロードのロイヤリティは魅力的です。KDPセレクトで70%のロイヤリティ売り上げに対するロイヤリティは2種類あります。 ●KDP 35%ロイヤリティ(販売価格99円~20000円) ●KDPセレクト35%・ 70%ロイヤリティ(販売価格250円~1250円) 販売価格が20000円まで設定できるKDP35%での出版の方が 儲かりそうに感じますが、待ってください。 ここでKDPセレクトの説明をします。 KDPセレクトとは何かといいますと kindleストアで90日間独占販売を条件に70%のロイヤリティが 設定できる出版で、最初にお話しした3つのロイヤリティのうち2つ (KU・KOL)はKDPセレクトでないともらえません。 KDPセレクトのメリットは ●売り上げに対するロイヤリティ70% ●KU(kindle Unlimited)のロイヤリティが得られ
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著作権のロイヤリティ、相場はいくら?|イラスト・音楽・文章の目安をプロが解説

こんにちは、行政書士の西本です。ココナラでは日々、多くのクリエイターさんがイラストや音楽、文章などの作品を提供されていますね。その中でよくある質問がこちら👇「ロイヤリティ(使用料)って、いくらくらいが妥当なんですか?」今回は、著作権のロイヤリティの基本と相場感を、ジャンル別にわかりやすく解説します。「価格のつけ方に迷ってる…」「買う側だけど、適正価格がわからない…」という方に役立つ内容です!◆ ロイヤリティとは?ざっくり言うと「作品のレンタル料」ロイヤリティとは、著作物を使用する人が、著作権者に支払う料金のこと。たとえば…
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