環境法ってどんな法? 司法試験H24を題材に
みなさん、こんにちわ。私は、今年の司法試験の選択科目で環境法を選択しました。司法試験受験生ではかなりマイナーな科目であると思います。ただ、その内容の多くは、行政法や不法行為といった通常科目の知識がフルに役立つ科目であり、非常にコスパがよいと思います。 たしか、予備試験も来年から選択科目が導入されると耳にしました。選択科目をどれにするか、悩んでおられる方、ぜひ見てみてください。 なので、軽く自分の理解が甘かったところを中心に紹介していきたいと思います。 第1問 設問1 公害防止協定 これは行政法で耳にしたことのある、協定(公害防止協定)の法的性質とその民事的請求の可否です。 公害防止協定は、個人的にはマイナーの論点だと思っていたのですが、去年(R2)の予備試験でも問われており、侮ってはいけません。 公害防止協定については、ざっと以下のことを押さえておけば、基本的にどの問題にも対応できます。 ①法的性質について かつては、「『規制行政の契約への逃避』により、法律による行政の原理が崩壊するとして、その法的拘束力を否定し、紳士協定にとどまるとする説が有力で』(中原茂樹 「基本行政法(第3版)」2018年 日本評論社 P178) した。しかし、現在では、契約説、すなわち「事業者が自己の計算に基づいて、経済的自由を放棄することに任意に合意したものであれば、行政主体と事業者とが対等の立場に立って締結した契約として、法的拘束力が認められる」(中原・前掲P179)とされています。 しかし、「契約説においても、協定の法的性格の判断は、全体を対象にするのではなく、個別の条項ごとに、契約内容の有
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