絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

契約法の考え方シリーズ(売買対象地と公簿面積の実測に差があった場合の解決法)

実測したら、土地の大きさに差があったという話はよくある話です。この場合には結論としましては、もう後から減額できないとすることも、1㎡あたりいくら減額するという形にしてもどちらでも構いません。あらかじめこのように契約しておいて有効です。 ただし、何から何、どこが実測面積と異なる場合には、と必ずはっきり分かるように記載する必要があります。 また前者で記載された契約書であっても、この実測面積が公募面積と大きく異なる場合には、契約自体が無効または減額の対象となります。 行政書士 西本
0
1 件中 1 - 1
有料ブログの投稿方法はこちら