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交通事故①支払われる賠償金の中身をご存知でしょうか

交通事故の被害者になった時、相手の保険会社の担当者と話をすることになります。そのとき、担当者の話す内容は専門用語があって把握できないことも多いのではないでしょうか。しかし、分からないからYESにしてしまうと、賠償金が本来よりも低額になる可能性はとても高いです。相手の保険会社と交渉する際に知っておくと良い情報をこれから複数回にわたってブログ公開していきますので、ぜひご活用ください。賠償金というと、「結構大きい事故で被害もひどかったので、○○円で!」といったどんぶり勘定ではなく、実は支払いの内訳はとても細かく決められています。事故の内容によって、支払い項目は変わってきますが、多くの人が該当するのが以下の支払い項目です。・物損:車両の修理費用などの損害に対する支払い(事故時の車両の評価額などによって判断されます)・治療費:ケガの通院による治療費(保険適用外なので10割の金額になります)・通院交通費:病院への通院に要した費用(妥当なルートであることが必要です)・休業損害:治療のために仕事を休んだ場合の所得補償です(勤務先での証明書類や収入証明が必要です)・後遺障害逸失利益:後遺症が残ったために、仕事が制限されるなどによって将来にわたり収入に損失が発生することへの賠償です(原則として、後遺障害等級に該当することが必要です)・後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です(原則として、後遺障害等級に該当することが必要です)・入通院慰謝料:入院、通院期間の長さに応じた慰謝料です。更に死亡事故の場合には、遺族に対して下記内容の支払いが行われます。・死亡逸失利益:被害者の死亡によって損
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契約法の考え方シリーズ(賠償額○○万円と規定したら有利なのかどうか)

契約違反があり賠償請求できると規定するのは問題ありません。中には賠償金100万と書いてほしいとおっしゃる方もいらっしゃいます。 これは問題ないのですが、仮に実際の契約違反の際100万円以上の損害が出た場合にはどうなるのでしょうか? 金額を明記した場合には賠償額の推定と評価されます。つまりいくらの損害かを調査する手間を省いたので100万円を上回っても下回っても100万円としたという意味ですね。 そうなると当然100万以上の損害が出たとしても100万の損害賠償しかできないことになります。 もっとも先ほどの賠償額の推定ですがあくまで推定ですので推定を覆すことで100万以上を請求することはできます。 推定を覆すので争いになっているし、かなり証拠も必要で面倒なことにはなります。 行政書士 西本
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