秘密保持義務について 例外事項
ココナラの秘密保持義務に加えて、電話カウンセリングに伴う秘密保持の例外について述べようと思います。おそらく、ここで述べる例外事項はココナラの規約を超える、つまり当たり前のことです。心理士の場合、守秘義務があります。しかしそれには例外事項が設けられています。例えばカウンセリングで児童虐待が発覚したとき、秘密保持義務よりも虐待防止法が優先され、守秘義務よりも虐待通報が優先される、というような事例です。私は認定心理士でしかありませんので、そのような守秘義務は資格によって定められてはいませんが、それに則ってカウンセリングを進めようとおもいます。守秘義務の例外事項としては、自傷他害・違法行為についての発言があった場合がその一例です。自傷については遠隔であるためどうすることもできないでしょう。専門の相談先(医療機関など)への受診を勧め、カウンセリングを中止すること、ココナラ運営に相談することにとどまると思われます。他害(第三者を傷つける意思、傷つけていることが明らかな発言等)については、ココナラの運営に通報すると同時に、近隣の警察等に通報するかどうかも運営に相談します。警察が動くかどうかは私の関知することではありませんが、一応、通報しておかなければ何かあった場合、私に責任がかかってしまいます。違法行為についても同様です。このようなことを書いて防衛線を張らせていただくのも、私が私自身を守るために大切だとご理解下さい。心の相談なので、どんな話がでてくるかわかりません。普段の自分なら思っていないようなことが、口をついて出てくるかもしれません。それを自由に語っていただくのは大丈夫ですが、絶対に、電
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