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医療広告ガイドライン!…の他にもこんな規制があります

普段は全国のクリニックのホームページを作成している ねこねこです。 医療業界というのは「衣・食・住」と同じくらい 実は日常に溶け込んでいる生活に欠かせない大事な領域です。 不特定多数の方が触れる機会が増えれば増えるほどルールが必要になります。 このブログでは「医療×広告」の領域でどのような規制があるのかを 少しずつ紹介していければと思います。 医療広告ガイドラインを守るのに前回紹介した「言葉」も大事な要素の一つですが、そもそもどの媒体で表示するかでもルールが異なります。テレビ・看板・ホームページ・チラシなど不特定多数に触れる媒体はたくさんあります。区分けを紹介したいと思います。医療広告ガイドライン医療に関する広告ガイドラインです。患者さんに誤解を与えないためのガイドラインが多いです。チラシ・看板・ホームページ・駅広告物・WEB広告などに適用されます。例:ビフォーアフターの表示方法・メリットデメリットの表示など屋外広告物医療広告ガイドラインに加えて広告看板を出す地方自治体のガイドラインがあります。看板・駅広告物・建物サインなどに適用されます。例:この色は使ってはダメ・サイズはこのサイズ内に留めないといけない薬機法・薬事法医療広告ガイドに加えて薬機法・薬事法を表示する義務があります。主に薬局や美容皮膚科などでサプリ・化粧品などを販売する際に表示しないけといけません。看板・ホームページ・広告物・チラシなどに適用されます。主に考えなければいけない3つを紹介しました。現在のホームページでも守られていないホームページはたくさんあります。これからさらに厳しくなると言われています。今のうちに正
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化粧品の特商法が変わります

5月に入り、化粧品広告の規制もより厳しくなりそうです。これからしばらく、こちらのサイトでも列挙して参ります。1. 1. 特商法の改正   定期コースの規制が強化。   購入の際、3ヶ月縛りの定期であるにも関わらず   「90日間トライコースに応募」等と   表記していると、定期コースであることを   隠しているとして、消費者に取消権が   与えられます。     解約しない限りずっと続く   「縛りなし定期」の場合は、   解約手続(「電話に限る」など)や   条件(「容器の返還が必要」など)を   明記しなければなりません。     WEBでの広告表現の場合は、申込ボタンの前に、   条件を明示しなければなりません。アフィリエイター・ASPに対する新規制を夏頃、消費者庁が打ち出して来るでしょう。(特定商取引法とは?)特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。消費者にとっては誤解や詐欺を軽減できるいい法律ですね。
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アンチエイジングについての記載について

加齢や老化に対抗した「若返り」「老化防止」「アンチエイジング」と表現することはNGとされています。しかし、「エイジングケア」に関しては“化粧品の効果効能の範囲”で“年齢に応じたケア”という内容であれば、OKとなりやすいです。「肌にうるおいを与えて老化防止」はNGでも、「年齢肌にうるおいを与えてエイジングケアしよう」であればセーフということです。また、今のところ主観的な表現もOKとなりやすい傾向があります。例えば、「自分よりも10歳も若い男性から誘われるように」や「年齢よりも若く見られるようになった」などです。主観的な表現に言い換えて、読み手に「若返り」「老化防止」「アンチエイジング」であることを認識させましょう。NG:「アンチエイジング」
OK:「年齢肌にうるおいを与える」
    「実年齢よりも若く見られるようになった」
   「30代からのうるおい対策」化粧品でアンチエイジングは使用したいものかと思われます。ぜひご参考に。#明らか食品#化粧品会社#化粧品#化粧品メーカー#綺麗になりたい#WEBデザイナー#広告代理店#デザイナー#美容好きさんと繋がりたい#美容マニア#消費者庁#美容のお仕事#スキンケアマニア#景表法#エイジング#美容垢さんと繋がりたい#おすすめコスメ#スキンケア好きさんと繋がりたい#化粧品広告#スキンケア用品#美容好きと繋がりたい#美容#ランディングページ#シワ改善#LP作成#保湿クリーム#美容情報#薬事法#薬機法#経営者と繋がりたい
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PL法とは?

PL法を聞いたことはありますか?PL法は製造物責任法をいいます。化粧品においてのPL法(Product Liability)は製品の欠陥によって生命や財産に被害を被った場合に、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる法律です。ただし、化粧品は品質に問題がなくても、使用する人の体質や体調で皮膚トラブルが生じたり、また保管条件により品質に問題が生じる場合もあります。その場合は、一概にPL法が適用されるとは限りません。景表法や薬機法のご相談はライジング・コスメティックスまで。
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薬事法 成分名ならOK?

薬事法を遵守した原稿を作成する際、やっぱり難しいなと思われている方も多いかと思います。効能効果などはNGですが、成分表示はどうでしょうか?答えはO K!ビタミン、カルシウム、などの成分の名称を表示させるだけであれば問題はありません。上記の表現範疇と組み合わせて「ビタミンを豊富に含んでいる」「不足しがちなビタミンを豊富に含んでいる」は可。ですが、「ビタミンを豊富に含んでおりガンの予防にもなります」は不可。病名と絡めてしまってはNGになりますのでご注意ください。
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