医療広告ガイドライン!…の他にもこんな規制があります

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ビジネス・マーケティング
普段は全国のクリニックのホームページを作成している
ねこねこです。

医療業界というのは「衣・食・住」と同じくらい
実は日常に溶け込んでいる生活に欠かせない大事な領域です。
不特定多数の方が触れる機会が増えれば増えるほどルールが必要になります。
このブログでは「医療×広告」の領域でどのような規制があるのかを
少しずつ紹介していければと思います。

医療広告ガイドラインを守るのに前回紹介した「言葉」も大事な要素の一つですが、そもそもどの媒体で表示するかでもルールが異なります。

テレビ・看板・ホームページ・チラシなど不特定多数に触れる媒体はたくさんあります。

区分けを紹介したいと思います。


医療広告ガイドライン

医療に関する広告ガイドラインです。
患者さんに誤解を与えないためのガイドラインが多いです。
チラシ・看板・ホームページ・駅広告物・WEB広告などに適用されます。
例:ビフォーアフターの表示方法・メリットデメリットの表示など

屋外広告物

医療広告ガイドラインに加えて広告看板を出す地方自治体のガイドラインがあります。
看板・駅広告物・建物サインなどに適用されます。
例:この色は使ってはダメ・サイズはこのサイズ内に留めないといけない

薬機法・薬事法

医療広告ガイドに加えて薬機法・薬事法を表示する義務があります。
主に薬局や美容皮膚科などでサプリ・化粧品などを販売する際に表示しないけといけません。
看板・ホームページ・広告物・チラシなどに適用されます。

主に考えなければいけない3つを紹介しました。
現在のホームページでも守られていないホームページはたくさんあります。
これからさらに厳しくなると言われています。
今のうちに正攻法で作り直しておかないとホームページを1から作り直す必要が出てきます。
まずは既存のHPを診断しますので、気になる方はお気軽にご相談ください。


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