薬機法違反したらどうなる?広告表現の注意点について専門家が解説

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ビジネス・マーケティング
「薬機法ってよく聞くけれど、違反したらどうなるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
特に広告表現については、薬機法により厳しく規制されています。
この記事では、化粧品・健康食品業界で3,500件以上の広告実績を持つ薬機法管理者が、広告表現における薬機法違反について解説します。


薬機法における広告規制の基本

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薬機法(旧薬事法)は、医薬品や医療機器、化粧品、健康食品等の広告表現を厳しく規制している法律です。特に、消費者の健康に関わる商品の広告については、誇大広告や虚偽広告を禁止し、適切な情報提供を求めています。

規制対象となる広告の範囲
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薬機法の広告規制の対象は、新聞広告・雑誌広告 ・テレビCM ・ウェブサイト ・SNS投稿 ・商品パッケージ ・チラシ・パンフレット・看板などです。一般的な広告媒体を始め、一般の人々が閲覧できるものはすべて薬機法が適用されます。
テキストの文章や文言に限らず、動画の音声や映像にも気をつけなければなりません。

違反対象者は「関係者全員」
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広告規制の違反対象者は、広告に関わったすべての人々です。
製造元やメーカー、販売業者などに限定されず、広告代理店やメディア・アフィリエイターなどの広告を掲載している媒体も違反対象となります。
また、責任者だけにとどまらずライターやインフルエンサーなど末端の関係者まで違反対象になる点には注意が必要です。

広告違反に対する罰則
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薬機法違反に該当する虚偽・誇大広告への罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
行政処分を受けることもあり、業務停止命令・許可取消 ・改善命令 ・製品回収命令などです。
社会的影響としては、企業イメージの低下 ・売上減少 ・信用失墜 ・取引先からの取引停止といった、深刻なダメージを被る可能性があります。

広告表現でよくある違反事例と注意点

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薬機法違反となる事例について、具体的にどんなものがあるのかを理解しなければ対処できません。
実際によくある広告表現の違反事例について、健康食品や化粧品の例を紹介します。

健康食品の広告で要注意な表現
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①医薬品的な効能効果の表現
健康食品では、医薬品のような効能効果は記載できません。
違反例としては「血糖値を下げる」・「コレステロールを減らす」・「がんを予防する」・「腸内環境を整える」・「免疫力を上げる」などの表現が該当します。

②身体を変化させる表現
身体や機能を変えてしまうような効能効果も禁止されています。
違反例としては「痩せる」・「便秘に良い」・「血糖値を下げる」などです。
※保健機能食品では一部認められている効果もあります。

化粧品の広告での注意点
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①医薬品的効能の表現
化粧品も健康食品と同様、病気や症状を改善する表現はNGです。
違反例は「シミが消える」・「ニキビが治る」・「たるみ改善」などが挙げられます。

②効果の保証表現
化粧品では、効果を保証するような内容は広告できません。
個人によって効果の度合いは異なり、一概に使用した全員に同様の効果があるとはいえないためです。
違反例は「実感できる」・「確実に効果が出る」・「永久的な効果」などです。

③他社との比較
他社製品との比較はできません。また漠然とした比較も禁止されています。
違反例は「A社との比較(表などもNG)」・「今までにない」・「従来成分の5倍」などで、比較対象を記載していなくても比較とみなされる点は要注意です。

健康食品と化粧品の違反事例を紹介しましたが、これらはほんの一部に過ぎません。
注意が必要な広告表現は数え切れないほどあり、知らぬ間に法を犯してしまっているパターンがほとんどです。

まとめ

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薬機法を違反すると、懲役や罰金のほか多大な社会的ダメージを受けます。違反対象は企業やメーカーなどの責任者だけでなく、広告に関係した全員です。
違反が疑われる場合は、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
広告表現の適切性は、消費者保護の観点からも極めて重要です。本記事を参考に、コンプライアンスを重視した効果的な広告戦略の構築にお役立ていただければ幸いです。
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