相続は「もらう・もらわない」を選べる。承認と放棄を知らないと損しかしない
相続というと、多くの人がこう思っています。「相続人になったら、全部引き継ぐしかない」これは 誤り です。相続には、法律上 3つの選択肢 が用意されています。単純承認限定承認相続放棄この違いを知らないまま動くと、👉 借金まで引き継いでしまう👉 放棄できたはずの相続が確定してしまうという深刻な結果になります。相続の開始と「判断期限」相続は、👉 被相続人が亡くなった瞬間に開始します。そして、相続人には原則3か月以内 に判断する期限があります。この3か月は、👉 「自分が相続人であることと、相続の内容を知った日」から起算されます。この期間内に何も手続きをしなければ、👉 自動的に「単純承認」したものとみなされます。単純承認とは単純承認とは👉 プラスの財産も、マイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐ選択です。最も一般的で、特別な手続きをしなくても成立します。単純承認とみなされる行為注意が必要なのは、次の行為をすると 放棄できなくなる 点です。相続財産を使う預金を引き出す不動産を売る借金を返済するこれらを行うと、👉 「相続する意思がある」と判断される可能性が高くなります。相続放棄とは👉 最初から相続人でなかったことにする制度です。相続放棄をすると、財産は一切もらえない借金も一切引き継がないという扱いになります。相続放棄の手続き相続放棄は、家庭裁判所に申述書面での正式手続きが必要です。口頭で「放棄します」と言っても、法的効力はありません。相続放棄の影響範囲相続放棄をすると、👉 次の順位の相続人に権利が移ります。例えば、子が放棄 → 親親も放棄 → 兄弟姉妹というように、相続が別の人に回ることがあ
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