相続は「もらう・もらわない」を選べる。承認と放棄を知らないと損しかしない
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相続というと、多くの人がこう思っています。
「相続人になったら、全部引き継ぐしかない」
これは 誤り です。
相続には、法律上 3つの選択肢 が用意されています。
単純承認
限定承認
相続放棄
この違いを知らないまま動くと、
👉 借金まで引き継いでしまう
👉 放棄できたはずの相続が確定してしまう
という深刻な結果になります。
相続の開始と「判断期限」
相続は、
👉 被相続人が亡くなった瞬間に開始します。
そして、相続人には
原則3か月以内 に判断する期限があります。
この3か月は、
👉 「自分が相続人であることと、相続の内容を知った日」から起算
されます。
この期間内に何も手続きをしなければ、
👉 自動的に「単純承認」したものとみなされます。
単純承認とは
単純承認とは
👉 プラスの財産も、マイナスの財産(借金)も、すべて引き継ぐ選択
です。
最も一般的で、
特別な手続きをしなくても成立します。
単純承認とみなされる行為
注意が必要なのは、
次の行為をすると 放棄できなくなる 点です。
相続財産を使う
預金を引き出す
不動産を売る
借金を返済する
これらを行うと、
👉 「相続する意思がある」と判断される
可能性が高くなります。
相続放棄とは
👉 最初から相続人でなかったことにする制度
です。
相続放棄をすると、
財産は一切もらえない
借金も一切引き継がない
という扱いになります。
相続放棄の手続き
相続放棄は、
家庭裁判所に申述
書面での正式手続き
が必要です。
口頭で
「放棄します」
と言っても、法的効力はありません。
相続放棄の影響範囲
相続放棄をすると、
👉 次の順位の相続人に権利が移ります。
例えば、
子が放棄 → 親
親も放棄 → 兄弟姉妹
というように、
相続が別の人に回ることがあります。
この点を考えずに放棄すると、
👉 別の家族に迷惑をかける
こともあります。
限定承認とは
👉 「プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ」方法
です。
簡単に言うと、
「借金が財産を超えたら、それ以上は払わない」
という選択です。
限定承認の特徴
相続人全員で行う必要がある
手続きが複雑
実務では使われる場面が少ない
という特徴があります。
ただし、
財産と借金の全体像が不明
放棄するには惜しい財産がある
このようなケースでは、
有効な選択肢になることもあります。
3つの選択肢の比較
選択 財産 借金 手続き
単純承認 受け取る 引き継ぐ 不要
限定承認 範囲内 範囲内 必要
相続放棄 受け取らない 引き継がない 必要
実務で一番多い失敗
一番多い失敗は、これです。
👉 何も知らずに相続財産に手をつけてしまう
葬儀費用を相続預金から払った
形見分けをした
実家を処分した
これにより、
👉 放棄できたはずの相続が確定
してしまうケースがあります。
判断の順番が重要
相続が始まったら、
まずやるべき順番はこれです。
1️⃣ 借金の有無を確認
2️⃣ 財産と負債の全体像を把握
3️⃣ 3か月以内に方針を決める
この順番を飛ばすと、
選択肢は一気に狭まります。
まとめ
相続は、
❌ 自動で引き継ぐもの
ではなく
⭕ 「選べる制度」
です。
ただし、
期限がある
行動によって確定する
一度確定すると戻れない
という特徴があります。
だからこそ、
👉 相続が始まったら、まず“触らない”
これが、最も安全な初動です。