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フレックスタイム制とは?仕組み・残業計算・メリットまでわかりやすく解説

 近年、「柔軟な働き方」として注目されているフレックスタイム制ですが、「残業はどう扱うのか?」「管理が難しいのでは?」といった疑問を持つ企業も少なくありません。  フレックスタイム制は、単に出退勤時間が自由になる制度ではなく、労働時間を一定期間で調整する“ルールのある柔軟な働き方”です。仕組みを正しく理解していないと、思わぬトラブルや誤解につながることもあります。  本記事では、フレックスタイム制の基本的な仕組みから、残業や給与の考え方、メリット・デメリット、導入時のポイントまでを実務目線でわかりやすく解説します。1 フレックスタイム制  フレックスタイム制は、一定期間内(清算期間)において、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、従業員が日々の始業・終業時刻を柔軟に決定できる制度です。従来のように「1日8時間、9時〜18時」といった固定的な働き方ではなく、月単位で労働時間を調整する点に特徴があります。 この制度を理解するうえで重要となるのが、いくつかの基本用語です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●清算期間  労働時間を調整する対象となる期間のことで、一般的には1ヶ月以内(条件により、最長3ヶ月)で設定されます。この期間内で、実際に働いた時間の合計が所定の総労働時間に収まるように管理されます。 ●総労働時間  清算期間において労働すべき時間の合計を指します。例えば、1日8時間・月20営業日であれば160時間といった形で設定され、この時間を基準に過不足が判断されます。労働時間が多ければ、残業として取り扱い、少なければ欠勤として取り扱います。
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フレックスタイム制や時差出勤

今朝のニュースで「列車の運賃を通勤混雑時に値上げする案が浮上している」という話題が取り上げられていた。狙いとしては、現在のコロナ禍の中にあってもなかなか通勤ラッシュの状況が変わらない中、通勤ピークをなだらかにして極力人との接触機会を減らし、感染防止に資する、ということだと思いますが、その役に立ちそうなものとして「フレックスタイム制」の導入ではないでしょうか。フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻を従業員の裁量に委ね、一定期間(「清算期間」)で労働時間を管理するというものです。フレックスタイム制を導入する場合は、就業規則に「始業時刻および終業時刻を従業員の裁量に委ねる」ことを規定し、その上で労使協定で① 1日の標準労働時間② 対象となる従業員の範囲③ 清算期間(最大3カ月。ただ、管理上「1カ月」ということが望ましいと考えます)④ 清算期間における総労働時間などを、定めます。また、「コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)」「フレキシブルタイム(労働することができる時間帯)」を定めることもできます。新しい生活様式が定着していく中で、新しい働き方というものも、今後ますます進んでいくでしょう。「在宅勤務」とともに「フレックスタイム」も注目必死になると、考えています。
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