フレックスタイム制や時差出勤

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法律・税務・士業全般
今朝のニュースで「列車の運賃を通勤混雑時に値上げする案が浮上している」という話題が取り上げられていた。

狙いとしては、現在のコロナ禍の中にあってもなかなか通勤ラッシュの状況が変わらない中、通勤ピークをなだらかにして極力人との接触機会を減らし、感染防止に資する、ということだと思いますが、その役に立ちそうなものとして「フレックスタイム制」の導入ではないでしょうか。

フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻を従業員の裁量に委ね、一定期間(「清算期間」)で労働時間を管理するというものです。

フレックスタイム制を導入する場合は、就業規則に「始業時刻および終業時刻を従業員の裁量に委ねる」ことを規定し、その上で労使協定で
① 1日の標準労働時間
② 対象となる従業員の範囲
③ 清算期間(最大3カ月。ただ、管理上「1カ月」ということが望ましいと考えます)
④ 清算期間における総労働時間

などを、定めます。

また、「コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)」「フレキシブルタイム(労働することができる時間帯)」を定めることもできます。

新しい生活様式が定着していく中で、新しい働き方というものも、今後ますます進んでいくでしょう。

「在宅勤務」とともに「フレックスタイム」も注目必死になると、考えています。




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