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【否認されない貸倒損失の計上の仕方】

事実上の貸倒 (法律上や形式的な貸倒を除く) ①回収の努力(お金をかけないバージョン) 1️⃣請求書の到達や返戻記録 2️⃣電話での催告記録 3️⃣現地確認(写真を撮る) 4️⃣商業登記簿に記載されている法人や代表者等の住所に係る土地及び建物の登記簿謄本 5️⃣貸倒先をネットで検索し、取引先に情報提供を徴求 ②意思決定 全額が回収不能であったと法人が意思決定(取締役会や幹部会)をする。 当該事業年度において、貸倒損失として全額を損金経理する。 (参考) 倒産したらしいと感じられたら、遅くても5年以内に貸倒損失を計上しましょう(除斥期間の関係)
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