農地の処分、非線引きの場合の注意点。
今までも農地の売却、特に転用する場合は面倒でした。農地のまま所有者が変わる=3条申請は普通のことです。5条になると、手続きが一気に厄介になります。市街化区域で一定の面積以下なら、届け出だけなので楽勝です。市街化を促進する地域だからです。調整区域は、文字通り抑制します。都市計画区域で、非線引き地域が今回、相当に厄介なことになりました。周知期間がありませんでした。いきなり開始されました。土地家屋調査士経由で知りました。まだ、国交省のほうがマシでした。2年以上の周知期間があったからです。建築基準法の改正(改正ではなく変更、改悪と思います。)対策は一定程度可能でした。今回は、農水省です。いきなりでした。地域計画。ただ、これだけです。各市町村の担当部署も、2025.3前半までは対応不能のようでした。4.1実施です。何が変わったのか。農振とは別に、農地に地域地区が設定されました。1筆でも農地、地目が農地の土地を有していれば指定されているはずです。処分時に極めて面倒なことになりました。勝手に、いきなり指定されているからです。売る、転用する場合、指定を除外してもらわないといけません。いつでも受け付けるのか?Noです。年に3回だけです。しかも、申請してから2~3か月必要です。これをしないと何もできない状態になりました。農振ではない普通の農地、地目だけ農地の土地が被害に遭うことになりました。除外申請手続きが必要になるからです。費用と時間が必要になります。利用しない人、相続人等は当事者になってから、私が記載している意味を知ることになると思います。おそらく不動産業者も不勉強な人たちなら、全く知らないと
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