農地の処分、非線引きの場合の注意点。

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今までも農地の売却、特に転用する場合は面倒でした。
農地のまま所有者が変わる=3条申請は普通のことです。
5条になると、手続きが一気に厄介になります。

市街化区域で一定の面積以下なら、届け出だけなので楽勝です。
市街化を促進する地域だからです。

調整区域は、文字通り抑制します。

都市計画区域で、非線引き地域が今回、相当に厄介なことになりました。
周知期間がありませんでした。
いきなり開始されました。
土地家屋調査士経由で知りました。

まだ、国交省のほうがマシでした。
2年以上の周知期間があったからです。
建築基準法の改正(改正ではなく変更、改悪と思います。)対策は一定程度可能でした。

今回は、農水省です。
いきなりでした。

地域計画。

ただ、これだけです。
各市町村の担当部署も、2025.3前半までは対応不能のようでした。
4.1実施です。
何が変わったのか。

農振とは別に、農地に地域地区が設定されました。
1筆でも農地、地目が農地の土地を有していれば指定されているはずです。

処分時に極めて面倒なことになりました。
勝手に、いきなり指定されているからです。
売る、転用する場合、指定を除外してもらわないといけません。
いつでも受け付けるのか?
Noです。

年に3回だけです。
しかも、申請してから2~3か月必要です。
これをしないと何もできない状態になりました。

農振ではない普通の農地、地目だけ農地の土地が被害に遭うことになりました。除外申請手続きが必要になるからです。
費用と時間が必要になります。

利用しない人、相続人等は当事者になってから、私が記載している意味を知ることになると思います。

おそらく不動産業者も不勉強な人たちなら、全く知らないと思います。今まで通りの農転でいいと思うはずです。

できません。

農地として利用する場合も問題が発生しました。
農地の賃貸の場合です。

今までは貸主、借主が直接契約できていました。
これからはできません。

農地中間管理機構を挟まないといけない、となりました。
迷惑極まりないと思います。

表向きは、農地の管理をしやすくすることです。
しかし、実際には中抜きの恐れがあります。
国から抜かれる可能性があります。

ただでさえ農地、農家はJA等から中抜きされています。
そこに錦の御旗を掲げた泥棒が入るようなものです。

農地として貸す、転用しようとする、どちらも制限をかけてきました。
周知されないまま。

農地に関係している人は、自分の土地が影響を受けるかどうか、調べてみるべきと思います。
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