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賞与支払届とは? 「5日以内」に提出を!

◆前回の要約前回は賞与を支給する際の留意点について解説しました。 賞与は社員のモチベーションアップのために支給するものですが、社会保険料や所得税によって支給額と実際の振込額とでは大きな乖離がでてきます。社会保険料は労使折半が原則のため、その点は留意した方が良い。非居住者(海外赴任者等)の所得税率はえげつない。そんな内容の記事でしたが、実はまだ続きがあります。無事に賞与を支給した!社員もみんなめっちゃ喜んでる!ちょっと会社のお金は減ったけどみんな仕事頑張ってくれるだろう!でもやらないといけないことがあります。ちょっとした事務作業です。その名も「賞与支払届」。賞与を支給したらこれを作成して年金事務所に提出しなければいけないんです。今回は「賞与支払届」についてご紹介したいと思います!(前回のブログはこちら)◆賞与支払届の概要賞与支払届は賞与を支給した後、5日以内に提出する必要があります。日本年金機構では、賞与支払届の対象となる賞与を以下のように定義しています。「賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受け取るもののうち、年3回以下で支給されるもの」「ボーナス」であろうと「賞与」であろうと、「労働の対価として賞与などを年3回以下支給」した場合は、賞与支払届が必要となります。この賞与支払届を提出することによって賞与に掛かる社会保険料の請求が来るわけです。給与から社会保険料を徴収しているのに、なんで賞与からも、、、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。もし、賞与には社会保険料が発生しない。その場合、経営者の方はどう考えるでしょうか?私
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賞与(ボーナス)支給の留意点! これだけは抑えてください!

◆前回の要約前回は賞与を支給するメリットや賞与額の決定方法について解説しました。賞与は社員のモチベーションアップにもってこいの方法であり、昇給よりもリスクは低い。でも、計算方法はいろいろあって会社の規模や経営状況によって、その方法を変えていくが良い。という内容でしたが、まだ続きがあります。賞与を支給しようと思ったとき、今回お話しすることは必ず念頭に入れていただきたいです!(前回のブログはこちら)◆賞与で天引きされるもの(社会保険料・雇用保険料・所得税)賞与を従業員に100万円支給するとします。でも100万円が振り込まれるわけではありません。実際に振り込まれるのは70万~80万円です。大変残念なことに一般的には20万円~30万円は社会保険料や所得税によって引かれてしまいます。なぜそんなに!?1つ1つ見ていきましょう!◆社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)多くの従業員はこの社会保険料によって苦しめられます。計算方法は以下の通りです。健康保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 健康保険料率 ÷ 2介護保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 介護保険料率 ÷ 2厚生年金保険料 = 賞与額(1,000円未満切り捨て)× 厚生年金保険料率 ÷ 2これだとどれぐらい引かれるのかイメージができませんね!東京都の協会けんぽに加入していて、賞与額が100万円だった場合は以下の通りとなります。健康保険料:100万円×9.98%÷2=49,900円介護保険料:100万円×1.6%÷2=8,000円厚生年金保険料:100万円×18.3%=91,500円49,900円(
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