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「上級国民の雨傘」

【社会の厳しさ】 7歳の小学1年生の時 1クラス42人もいて全部で7組まであり 学校の校舎だけで全学年収まりきらず 6年生が仮設のプレハブ校舎にいた 一応学校を1.5倍広くするための 増築工事が始まっていたけど 今年いっぱいかかってしまう様で 6年生が卒業した後の完成予定だった 6年生は全部で5組まであり 全員プレハブ校舎で勉強してて 夏は暑く冬は極寒の場所らしく もう勉強どころじゃない気がする ヒィー(゚ロ゚ノ)ノ 6年生がプレハブ校舎に移ったのは 我々1年生の入学人数が多すぎて 急遽学校の増築が決まり完成するまで 急増のプレハブに追いやられたから この時俺はやっぱこういう貧乏くじは 年上の人が犠牲になってこうむる事で 世の中の秩序が成り立ってんだと解り 初めてこれが社会の厳さだと知った アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッ それに今までこんなに子供が多くなく 当時住んでた三郷団地の小学校は 立花小学校1つで団地の端の子は 自転車で15分くらいかけて通ってた 当時の三郷団地は関東で1番大きな 兄弟団地だからもし端から端まで 子供の足で歩くと1時間以上かかり 俺も広すぎて1部しか行った事がない 〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓 【新小学校】 俺は新しい校舎が徐々にできるのを 毎日見続けてるとだんだん新校舎の 新しい教室が気になって見たくなり こっそり工事現場をのぞきに行った すると教室らしき部屋が見当たらず 理科室っぽい所や図書室っぽい所や 畳が敷かれた部屋等があったから 不思議に感じてしまう てっきり俺は全教室に収まらず 6年生をプレハブに追いやった分を 新しい校舎に
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増築履歴のある中古住宅は要注意!

増築履歴のある中古住宅は要注意!耐震性と雨漏れの確認は怠らないようにしましょう。YouTubeチャンネル 家買う人の味方ch【失敗しないマイホーム購入】 (今回の動画タイトル) 中古住宅要注意!もしも増築歴があるなら、耐震性と雨漏れの確認は怠らず。※ YouTubeチャンネルの再編に伴い、一部の過去動画を整理しております。最新の知見については、ぜひチャンネル内の最新動画や、ココナラのビデオチャット相談にてお受け取りください。.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*+.。.:*・゚不動産/いえあーる【福岡の中古住宅相談窓口】 いえあーるは買主支援に特化したバイヤーズエージェント 宅建士、建築士、FP技能士という3つの資格を活かしながらあなたのマイホーム購入が成功するように、全力でサポートするのが私たちの仕事です。 購入(相談)対象は、中古マンションでも中古戸建でも何でもOK! まずは対面相談で、あなたの話をじっくり聴かせて下さいね☺️
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建築・リノベーション編【第13回】増築・改築に必要な手続きとは?~安心・安全な家づくりのために~

こんにちは。 長崎県で古民家の利活用や民泊設計を支援している、"たくえい"です。 今回のテーマは「増築・改築に必要な手続き」について。 「ちょっと部屋を広げたい」「間取りを変えたい」「2階を増やしたい」など、建物に手を加えたいときに、意外と見落とされがちなのが“手続き”です。 「自宅なんだから、自由に変えてもいいんじゃないの?」 「建築確認って、増築にも必要なの?」 そんな素朴な疑問にお答えしながら、増築・改築をスムーズに進めるための基本知識と注意点を、建築士の立場から丁寧に解説していきます。 1. 増築と改築の違いとは?まずは基本用語から整理しましょう。 ・増築:今ある建物の床面積を増やすこと。たとえば、1階の居間の横に新たに和室を増やす、2階を増やす、などが該当します。 ・改築:建物の一部を壊して、新しく作り直すこと。古いトイレやキッチン部分を撤去し、新しく間取りを変更するようなケースです。 ちなみに、屋根の葺き替えや内装の更新、水回りの交換などは「リフォーム」に分類され、構造的な増減がない限り、建築確認申請は不要です。 2. 建築基準法上の「増改築」とは?法律的に見た場合、「増築」や「改築」は建築行為の一部とみなされ、建築確認申請が必要になる可能性があります。 建築基準法第6条では、「一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、移転」には、原則として建築確認申請をして、確認済証を受けなければならないと定められています。 ただし、例外として以下のような「規模が小さい増改築」については、確認申請が不要とされるケースもあります。 3. 建築確認申請が「必要」かどうかの判断基準では、
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建築・リノベーション編【第5回】既存不適格建築物とは?~建て替えの落とし穴~

こんばんは。「アステラ法務コンサルティング」の"たくえい"です。 私たちは長崎県平戸市・佐世保市を拠点に、古民家や空き家の修繕・保全、相続・名義変更・所有者不明土地の手続きをサポートしています。建築と法務の視点から、家と家族の物語を未来へつなぐための情報を発信しています。 さて、私のもとには、日々「古民家を活かしたい」「空き家を民泊として使いたい」といった相談が多く寄せられます。 実際に現地調査を行うと、建物の状態や立地、法的な制限によって、できること・できないことがハッキリ分かれる場合が多々あります。 中でも、多くの方が見落としがちなのが、今回のテーマである 「既存不適格建築物(きそんふてきかくけんちくぶつ)」の問題です。 一見すると、しっかりした古民家や空き家。 しかし、実は「今は建てられない状態」であることも珍しくありません。 今回は、この“建て替えの落とし穴”について、民泊の事例を交えて解説します。 ■「既存不適格建築物」ってなに?まず用語の整理から始めましょう。 ● 建築基準法と「適法性」 日本では建築物を建てる際、建築基準法などの法律に沿って確認申請・工事を行います。 そのときの法令に合っていれば「適法な建築物」です。 ただし── 法律や都市計画は、年々改正されます。 すると、「当時はOKだったけれど、今はダメ」というケースが出てくるのです。 これが「既存不適格建築物」。 ● 不法建築物(違法建築)とは違う ここで注意したいのは、「違法建築」とは別物だということ。 ・違法建築物:建築当時から違反していた(増築なども含む) ・既存不適格建築物:建築当時は合法だったが、
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