制服の着替え、朝礼、掃除の居残り…労働時間に入る?
制服の着替え、朝礼、掃除の居残り…労働時間に入る? 弁護士が解説
企業や店で働く人の中には、「制服に着替える時間」や「後片付けや掃除での居残り」、「朝礼」といったことにかかる時間が必要な人もいるでしょう。ネット上などでは、これらが労働時間に含まれるかどうか、議論になることがあります。そこで、着替える時間などは「労働時間」に含まれるのか、佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。
「掃除」は労働時間に認められる 「着替える時間」は…?
Q.まず、「労働時間」とは、どんな時間なのか教えてください。
佐藤さん「『労働時間』とは、労働者が、事業主といった使用者の指揮命令下で、実際に労働する時間のことをいいます。休憩時間は含まれません」
Q.よく「法定労働時間」と「所定労働時間」という言葉を見聞きします。どのような違いがあるのでしょうか。
佐藤さん「『法定労働時間』とは、労働基準法で定められている労働時間のことです。労働基準法では、労働時間について、原則1日8時間、週40時間以内と定めています(同法32条)。
これに対して『所定労働時間』とは、会社と労働者の契約で決まる労働時間です。会社は、原則として、法定労働時間の範囲内で自由に労働時間を決めることができます。例えば、ある会社が『9時始業、17時終業、12時から13時昼休憩』と定めていた場合、1日の所定労働時間は7時間になります」
Q.法定労働時間、あるいは会社ごとの労働時間を超過した部分については、会社が残業代を支払う義務があるのでしょうか。
佐藤さん「『法定労働時間』であれ『所定労働時間』であれ、超過して働いた分につ
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