お使いの“利用規約”“受講規約”を確認しましょう【専門家がわかりやすく解説】
2020年4月施行の改正民法により、「定型約款」に関するルールが新設されました。今まで大きな改正がなかった民法が大幅に改正されたことで注目されたこの改正でしたが、
皆さんがサービスや講座を提供される前にお客様に同意してもらう「利用規約」「受講規約」にも大きく関係する改正でした。
現在の民法はどういう内容で、「利用規約」「受講規約」はどのようになっていないといけないのか、専門家が分かりやすく解説します。
大きな改正のポイント
わかりやすく言うと、
「利用者の利益を一方的に害すると認められる条項があった場合、たとえ利用者が“同意する”としたとしても、合意しなかったものとみなされる」
合意しなかったことになる?
サービスを提供する側からすると、おそろしい話です。利益を一方的に害するものとは?
では、
「利益を一方的に害すると認められる条項」
とは、どういうもので、どういうときに、無効となってしまうのでしょうか。
BtoCの契約は、いわば消費者と事業者の間の約束ごとであるため、いったん結んだ内容はおろそかにできませんが、上記のとおり、消費者の利益を不当に害する内容については、効力を持ちません。
例えば、以下のような条項は無効になる可能性があります。
(1)「キャンセルや返品・交換など一切できません」など
消費者の解除権の一切を放棄させる条項です。
例)「商品・サービスについては、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません」とする条項
(2)「事業者側は損害賠償責任を一切負わない」など
損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失
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