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弁護士検索・法律Q&A(法律相談)

〈タイトル名〉
○○スクール受講契約書○○アカデミー契約書など
双方の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。
基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、「②規約」に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。また、いったん締結した後に、内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。
契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。
(乙)生徒の住所、氏名 ㊞
〈タイトル名〉
○○スクール受講規約○○アカデミー規約利用約款など
生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。
申し込み方法はスクール所定の方法とすることが可能です。(Web上の申込フォーム/申込書の提出など)
↓これに対して、↓スクールがこの申し込みを承諾したとき、スクールと生徒間の受講契約が成立することになります。
利用者に交渉の余地を与えない。(生徒から「規約を変更してください」と要望することは難しく、またスクール側としても生徒1人から変更要望があったからといって、個々の生徒のためだけにわざわざ規約を変更するということはそうそうありません。)スクールの都合で内容を後からでも変更しやすい(そんな規約内容にすることが可能です)。
2部作成して1部ずつ保管し合う契約書よりは軽んじられやすい。ただ軽んじられないような内容にしたり、しっかりした書面(申込書)に署名してもらうことも可能です。