オンラインでセミナーや講座を提供するスクール事業の需要が高まっています。
対面で提供されるセミナーや講座とは異なり、zoomなどを利用してオンラインでサービスが提供されますので、「受講規約」や「利用規約」も、オンラインサービス特有の規約が必要になります。
ただ、事業者のなかには「規約整備まではまだ追いついていない」と、対面の規約を、そのままオンラインで提供してしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現状と異なる規約で事業運営を行うことは、様々なリスク発生を招いてしまう要因にもなりますので、注意が必要です。
また、逆に規約がしっかりしていると【顧客の増加】にもつながります。
今回は、スクールや教室を運営する場合に、生徒とどのようにして契約を締結したらよいか、分かりやすく解説します。
契約方法は2つ
スクールや教室を運営する場合に、生徒と受講契約を締結します。
受講契約とは、『スクール側が講座やレッスンなどを提供し、生徒が受講料を払って受講する』ことを合意する契約です。
この、スクール側と生徒との間で成立する受講契約は、一般的に、次の2つの方法があります。
①「契約書」
②「規約」
この2つの方法の違い、メリットやデメリットなどを比較しながら解説します。
①「契約書」の場合
多くの人が「契約」と聞いて最初にイメージするのは、書面で交わされる、いわゆる「契約書」でしょう。
〈タイトル名〉
○○スクール受講契約書○○アカデミー契約書など
双方の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。
基本的に「書面」ですので、煩わしさや仰々しい感じがあります。また、契約書の内容は両者が合意した内容となりますので、「②規約」に比べて生徒側にも交渉の余地を与えてしまいやすいことになります。また、いったん締結した後に、内容を変更する際も通常書面で変更するため、途中でスクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくいことなどが挙げられます。
契約書の末尾には下記のような署名欄を設けるのが一般的です。
(乙)生徒の住所、氏名 ㊞
②「規約」の場合
皆さんも、何かサービスを利用しようとする際に「利用規約に同意する」に☑(チェック)をさせられることは多いと思いますが、その方法です。
〈タイトル名〉
○○スクール受講規約○○アカデミー規約利用約款など
生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。
申し込み方法はスクール所定の方法とすることが可能です。(Web上の申込フォーム/申込書の提出など)
↓これに対して、↓スクールがこの申し込みを承諾したとき、スクールと生徒間の受講契約が成立することになります。
利用者に交渉の余地を与えない。(生徒から「規約を変更してください」と要望することは難しく、またスクール側としても生徒1人から変更要望があったからといって、個々の生徒のためだけにわざわざ規約を変更するということはそうそうありません。)スクールの都合で内容を後からでも変更しやすい(そんな規約内容にすることが可能です)。
2部作成して1部ずつ保管し合う契約書よりは軽んじられやすい。ただ軽んじられないような内容にしたり、しっかりした書面(申込書)に署名してもらうことも可能です。
まとめ
以上から、「②規約」のほうがスクール側として運用しやすく一般的に多く使われる方法ですが、スクールの形態や方針、提供する講座やレッスンにもよりますので上記メリット、デメリットを照らして検討する必要があります。
なお、当事務所で「②規約」を作成する際は、スクールのすべての講座(今ある講座も今後創設される講座やセミナーなどもすべて)が適用されるような受講規約をご用意することも可能です。
その場合、スクールのWebサイトなどに、この規約を貼り付け、[当スクールの受講規約に同意いただいた上でお申込ください]と記載し、申込フォームでお申込いただくスタイルが多く用いられています。
なお、特に高額セミナーの場合は当日か事前に「申込書」や「同意書」なども併せて書面で渡し、署名(必要なら捺印)いただくようにすると安心です。
スクールや教室を運営される皆様が安心してビジネスを拡大していくための武器となるのが規約です。
当事務所では、事業内容やご不安なことなどをしっかりヒヤリングしたうえで、皆様のサービスに適した規約を整備させていただいています。
お気軽にご相談ください。