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弁護士検索・法律Q&A(法律相談)

〈タイトル名の例〉
○○スクール受講契約書○○スクール利用契約書など
〈メリット〉
甲乙2者間の署名捺印があり、しっかりした印象をもたせることができます。
〈デメリット〉
甲乙2者間の契約なため、生徒側にも交渉の余地を与えてしまうことになります。
書面で締結しており、内容を変更する場合も通常書面で変更するため、途中で、スクール側の都合で内容(講座内容や契約内容)を変更しにくい。
(乙)生徒の住所、氏名 ㊞
〈タイトル名の例〉
○○スクール受講規約
○○スクール利用規約利用約款など
〈使い方〉
生徒は、この規約に同意した上で、受講申し込みを行うことになります。受講申し込み方法はスクール所定の方法とすることが可能です。(Webのフォーマットでの申込/申込書の提出など)
↓スクールがこの申込みに対し、承諾したとき、スクールと生徒間の受講契約が成立することになります。
〈メリット〉
利用者に交渉の余地を与えない。(生徒から「規約を変更してください」と要望することは難しくスクール側も一生徒からの変更要望があったからといって、その生徒向けに規約を変更するということはそうそうありません。)スクールの都合で内容を後からでも変更しやすい(そんな規約内容にすることが可能です)。
〈デメリット〉
2部作成して1部ずつ保管し合う契約書よりは軽んじられやすい。ただ心配なら軽んじられないよう、しっかりした書面(申込書)に署名してもらうことも可能。