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【中小企業シリーズ】福利厚生について

会社には福利厚生という制度があります。福利厚生には2種類あります。法定福利厚生と法定外福利厚生の2種類です。法定福利厚生は企業に義務付けられているものなのでどの会社にも存在する福利厚生で●健康保険(会社が半額負担) ●介護保険(会社が半額負担)40歳以上から●厚生年金保険(会社が半額負担) ●雇用保険(会社が費用の原則2/3を負担) ●労災保険(会社が全額負担) ●子ども・子育て拠出金(会社が全額負担)これらが該当します。給与からたくさん引かれるので皆さんが嫌なヤツです!法定外福利厚生は法律で定められたものではなく会社独自で定められた福利厚生のことを言います。前のブログで出てきた交通費や住宅手当などが当てはまります。求人欄にも記載していることが多いのでこの部分もきちんと目を通すと良いでしょう!特に少し変わった法定外福利厚生が書かれている場合社員に対しての社内福利厚生が充実している場合が多いです。弊社が求人欄に書く法定外福利厚生は「無料のビジネス英会話受講」「社内助成金」です。英会話は希望社員に会社負担で社内でビジネス英会話を1時間受講させていますイギリス人の英会話レッスンなのでイギリス英語にはなりますが受講前に英会話レベルを測定して、それに合わせて授業内容を変えています社内助成金は1年で3万円まで自分の業務に関するスキルアップや勉強、セミナー受講、本の購入などに使えます。1年でリセットされるので、また次の年に3万円使える制度です。あとは入社してからじゃないと分からない福利厚生が多いですが求人に少し変わった制度が書いてある会社は要チェックです!弊社の制度を紹介すると●在宅環境支援
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福利厚生にFPを導入するのがおすすめな理由とは!? 活用法や注意点も解説

福利厚生を検討している企業さまの中には「どのような福利厚生を導入すべきか分からない」「従業員にとって本当に役立つものを選びたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。せっかく導入するのであれば、従業員の満足度を高め、企業にとってもプラスになる制度を選びたいところです。 そこでおすすめしたいのが「ファイナンシャルプランナー(FP)」の活用です。FPを福利厚生として導入することで、従業員一人ひとりの家計や資産形成をサポートできるだけでなく、企業側にとっても人材定着や生産性向上といったメリットが期待できます。 本記事では、福利厚生にFPを導入することのメリット、おすすめされる理由、導入の流れ、活用時の注意点について詳しく解説します。これから福利厚生の充実を検討している企業のご担当者さまにとって、役に立つ情報となっています。ぜひ最後までご覧ください。 執筆者 会社名 神戸・辻本FP合同会社 事業所名 NEWSTYLE神戸FP相談 氏名 辻本剛士 つじもと つよし 役職・肩書き CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員二種福利厚生にFPを活用する仕組み 福利厚生FPサービスとは、すべての従業員に対してファイナンシャルプランナー(FP)によるお金の相談を提供する福利厚生制度です。企業がFPと業務提携し、従業員が無料または一部負担で相談できる体制を整えることで、社員一人ひとりの経済的な不安や課題に対して中立的な立場からアドバイスを受けることができます。 出典:神戸・辻本FP合同会社FPは保険や金融商品を販売することを目的とせず、家計の見直しや
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