居宅介護支援事業所のケアマネジャー採用で注意すること
おはようございます。本日は、新規で居宅介護支援事業所を立ち上げ、かつケアマネジャーを新規採用する場合の注意点について、独断と偏見でお話しいたします。まず、居宅介護支援事業所の役目について、改めて見ていきます。日本では介護保険を利用して介護サービスを利用する場合、必ずケアプランを作成しなければならず、その点において、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを担当としてつける必要がありますよね。様々議論がありますが、果たして居宅介護支援事業所のケアマネジャーの役目とは、なんなのでしょうか?ひとつには、利用者が適正な介護保険サービスを利用できるように「調整」する機能と、介護サービスが適正がどうか「管理」する機能があると思われます。もう一つは、介護保険費の給付管理です。この給付管理が、実はメインの仕事となっていないか?という議論の中で、給付管理だけではれば、ケアマネジャーの意義とは何か?問われているところだと思います。さて、そんなケアマネジャーですが、もしあなたの組織が新しく居宅介護支援事業所を立ち上げる場合、ルールとして主任介護支援専門員の資格のある人材を採用しなければなりません。【主任介護支援専門員とは】主任介護支援専門員(または主任ケアマネジャー)は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が指定された研修を修了することで取得できる上位資格です。この資格は2006年の介護保険改定とともに新設されました。主任介護支援専門員の主な役割は以下の通りです:1.ケアマネジャーへの指導や助言を行う2.介護に関わる多様なサービス(介護保険、医療、福祉など)のネットワークの向上3.他のケアマネジャーへの助言や
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