絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

保健所への持ち込み理由

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。飼主が保健所にペットを持ち込む主な理由としては、次のようなものがあります。 ①飼主の死亡または入院や施設入所 ②飼主の経済的理由 ③飼主の引っ越し 上記①のケースについては、日本ペットトラストが提供している「ラブポチ信託」を利用することにより、ペットを保健所に持ち込まざるを得ないという事態を防ぐことができます。 あるいは、日本アニマルトラストが提供している「アニマルセイブシステム」を利用することにより、ペットの命を守ることができます。 ②の経済的理由や③の引っ越しを理由としてペットを保健所に持ち込む飼主がいますが、このようなケースは飼主のモラルの問題になります。 ペットの飼主には、動物愛護法により「終生飼養義務」が科されています。 ペットが天寿を全うするまで世話をする義務です。 その責任感がない人には、そもそもペットを飼う資格がありません。 ペットを飼うに際しては、終生飼養の覚悟を決めることはもちろん、緊急事態が生じたときのペットの預かり先を確保しておくことも必要です。
0
カバー画像

ペット殺処分減少の背景にあるもの

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。かつては保健所で殺処分される犬猫は数十万頭に上りましたが、殺処分数は年々減少しています。 環境省が公表した令和6年度の最新データでは、殺処分される犬猫の頭数が初めて1万頭を切っています。 📜 改正動物愛護法の施行 平成25年9月に施行された改正動物愛護法が、この減少に大きな影響を与えました。 主に次のような改正が行われました。 ①終生飼養義務: 動物所有者に対して、動物がその命を全うするまで適切に飼養する責務が課せられました。 ②動物取扱業者の責務: 動物取扱業者は、販売困難となった動物を終生飼養する義務を負います。 ③引き取り拒否の権限: 都道府県は、終生飼養に反する理由で動物を引き取ることを拒否できるようになりました。 改正前は、販売が困難となった動物が動物取扱業者から保健所に持ち込まれると、都道府県は引き取りを拒否できなかったため、殺処分が続いていました。改正後は、都道府県が引き取りを拒否できるようになり、殺処分される犬猫の数は減少しました。 🚪 ペット引き取り屋の問題 改正動物愛護法の影響で、行政が動物の引き取りを拒否するようになると、新たに登場したのがペット引き取り屋でした。 ペット引き取り屋は、売れ残った子犬・子猫や繁殖に使えなくなった犬猫を低価格で引き取ります。 そして、売れる犬猫は転売し、繁殖可能な犬猫は さらに繁殖させて販売します。 しかし、売れ残った犬猫や繁殖できない犬猫は、ケージの中で ほとんど世話されることなく放置され、実質的には見殺しにされています。 ペット引き取り屋の暗躍を受けて、自治体や動物愛護団体が監
0
2 件中 1 - 2