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障害認定区分とは?

支援に必要な振り分け 多くの相談員(SW)によって活用される「障害認定区分」。  これはお国の「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づいて認定される「福祉支援サービス」を受ける上で必要な区分です。  しかし、基準は各地の事情によってまちまちです。それでも、大雑把には障がいの程度による質問はだいたいお決まりのようです。  多くの相談員(SW)によるYouTube配信などである程度の解説はされていますが、改めて見てみましょう。  なお、区分に必要な質問や項目は「認定調査」によるヒアリングと主治医のお医者さんによる意見書で判断されます。 【移動や動作について】  主に「身体障がい者」向けの項目です。 1.寝返り 2.起き上がり 3.座位保持 4.移乗 5.立ち上がり 6.両足での立位保持 7.片足での立位保持 8.歩行 9.移動 10.衣類の着脱 11.じょくそう(※1) 12.えん下(※2)  (※1)「じょくそう」は長時間の寝たきり状態に伴う、下半身部の血行不良のことです。一般的には「床ずれ」と言います。  (※2)「えん下」は、主に食べ物などを飲み込む能力のことです。最近は、「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」のリスクが高まっていることから注目されています。 【身の回りのことや管理について】  主に、「セルフマジメント(自己管理能力)」に関する項目です。 1.食事 2.口腔清潔(歯磨きなど) 3.入浴 4.排尿 5.排便 6.健康・衛生管理 7.薬の管理 8.金銭の管理 9.電話等の利用 10.日常の意思決定 11.危機の認識 12.調理 13.掃除 14.洗濯 15.買
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子育て支援施設(サービス)とは? 2

 引き続き「子育て支援施設(サービス)」についてお話します。【学童保育(放課後児童クラブ)】お国の「放課後子ども統合プラン」に基づいたサービスです。 学童期(小学生)の子どもたちを対象に、「(放課後以降の自宅などで)何かしらの制限のあるお子さん」に対しての居場所を提供します。 私の時代にはそのようなものはほぼなく、いわゆる「鍵っ子」としてランドセルなどに自宅の鍵を取り付け、それで自宅の鍵を開けて留守番をしていました。(その鍵をしょっちゅう忘れていた私なのですから、やはり発達障がいが存在したのだと自覚するしかありません。(^-^;) そういうことや最近は治安に関しても含め「子ども一人が自宅で過ごすのは望ましくない」ということでこうしたサービスが普及しました。 ただし、こちらも認可保育所などと同様、入所などの選抜は大変厳しく、学童保育の先生方と利用児との相性(マッチング)が上手くいかない場合もあります。【児童館(公立・私立)】「児童福祉法」に基づいた居場所サービスです。 年齢などを問わず、「遊び」を通した子育て支援施設です。 「数ある児童福祉施設の中で、唯一、子どもの意志で自由に利用することができる施設であり、課題の早期発見や発生予防的な福祉機能も果たしています」 内容や規模は施設によってまちまちですが、共通点としては「'遊び'を通して仲間づくりや自主性を身に着ける」ことができます。 ただし、障がいなど「個別の事情」への配慮などが難しいところも多く、他のサービスとの'連携'なども必要になります。【放課後等デイサービス】「児童福祉法」に基づいたサービスです。  主に障がいのある学童期
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夜泣きとは?

 「せっかく夜寝てくれたのに…」なんて思う親子も多いと思います。 夜泣きは'突然'夜中に起きて泣き出すことが多いです。 赤ちゃん時代から場合によっては、小学生以降も続くこともあります。 しかし、3歳過ぎても続く夜泣きは「夜驚症(やきょうしょう)」という一種の'睡眠障がい'の可能性もあります。 夜泣きの原因は実際のところ不明です。基本的には'くせ'として片づけられることが多いです。成長過程で自然消滅することがほとんどです。 しかし、夜泣きの多くは「生理欲求(空腹など)」によるものではないため、急に泣き出して親がぐったりというのもあります。 そしてその多くが「高ストレス」によるものですので、あくまで「仮説」として考えられるものがあります。・睡眠のリズムが狂った(お昼寝が長すぎた、短すぎた)(寝起きの時間が変わった)・食事の時間が変わった・昼間の強い刺激(引っ越し、長期の旅行、幼稚園・保育園の通い始め、末っ子(中っ子)が生まれた、学校の通い始め、季節の変わり目、災害など)※特に、HSCスペクトラム(繊細っ子)は「5感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)が非常に鋭い」ためその傾向が強いのかもしれません。・運動不足(「退屈」、「飽き」は大人と同様、高ストレスになりやすいです。特に、感染症の不安が根強い最近はそうかもしれません)※「眠り」を左右するのも脳みその「セロトニン」です。'唯一の材料'は繰り返しになりますが、「太陽(日光)」です。'散歩'も立派な運動です。日の出以降の午前中は遊び(運動)にベストです。・環境(部屋が明るすぎる、うるさすぎる、夜中の夫婦げんかなど)※意外というよりも、当然
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保育士と保育園のあいだにある法律──現場を支える見えないルール

子どもを預かり、育ちを支える保育士の仕事。しかしその現場は、やりがいと同時に負担も大きく、労働時間、人員配置、責任範囲など、法律と密接に関わっている。「どうして保育士の仕事はこんなに忙しいのか?」「保育園側はどう法律を守るべきなのか?」その答えは、“保育士と保育園の間にある法律”に隠れている。第1章 保育士の働き方は「労働基準法」で守られている保育士も他の労働者と同じく、労働基準法の保護を受ける。📌守られるポイント労働時間(原則1日8時間・週40時間)残業には残業手当が必要有給休暇は取得できるサービス残業は違法しかし現場では「子どもの前でタイムカードを押せない」「持ち帰り仕事が多い」など“実質的な長時間労働”が問題になりやすい。保育士が声を上げにくい職場ほど、法律とのズレが積み重なっていく。第2章 人員配置のルールは「児童福祉法」保育園には、年齢ごとに最低人数の配置基準がある。この基準を下回ると、保育の安全が損なわれ、指導や行政処分の対象になる。ただし現実は、「休憩中なのに呼び戻される」「配置基準ギリギリで回す」など、グレーな運用も多い。第3章 保育事故と責任の所在保育中の事故は「誰の責任になるのか」――よくある疑問だ。⚖️基本ルール保育園は“預かった子どもに対する安全配慮義務”を負う園の過失があれば、園(法人)が損害賠償責任を負う個々の保育士個人に責任追及が及ぶケースは極めて稀ニュースで“保育士が書類送検”と言われることがあるが、ほとんどが形式的で、実際の裁判では園側(法人)が主体。保育士個人が過度に不安を抱く必要はないが、園側の責任はとても重い。第4章 ハラスメントと法律実
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子育て支援施設(サービス)とは?

 改めて「子育て支援施設」についてお話します。 関連する法律が、「児童福祉法」と「学校教育法」、「認定こども園法」など多岐にわたっております。【認可保育所(公立・私立)】「児童福祉法」に基づいたサービスです。 「保護者が働いていたり、あるいは保護者の病気等の理由により、家庭において十分な保育が受けられない乳幼児を預かり、保護者に代わって保育することを目的とする施設です」 「保育士により、養護と教育が一体的に行われます」 「乳幼児に対する保育だけでなく、利用者や地域の子育て家庭のために、育児相談などを行っている施設もあります」 対象年齢は0歳から可能ですが、あくまで保護者が就労中など「(育児に対して)何かしらの制限がある」場合など入園(入所)が限られています。また、保育士と利用児との相性(マッチング)が上手くいかない場合もあります。 私の場合も、保育士に当たる先生方との相性(マッチング)が上手くいかず、「早期発見」「早期療育」に結びつきませんでした。それは、時代のせいもあると思います。それこそ、発達障がいやHSP(HSC)スペクトラム(繊細さん、繊細っ子)の概念が昭和時代からすでに存在したら違っていたかもしれません。【認定こども園(公立・私立 ほぼ8割が私立)】「認定こども園法」に基づいたサービスです。 「教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です」 「就学前の子どもに幼児教育及び保育を提供する機能と地域のおける子育て支援を行う機能の双方を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることができます」 対象年齢は施設によって
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