障害認定区分とは?

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支援に必要な振り分け

 多くの相談員(SW)によって活用される「障害認定区分」。
 これはお国の「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づいて認定される「福祉支援サービス」を受ける上で必要な区分です。

 しかし、基準は各地の事情によってまちまちです。それでも、大雑把には障がいの程度による質問はだいたいお決まりのようです。
 多くの相談員(SW)によるYouTube配信などである程度の解説はされていますが、改めて見てみましょう。


 なお、区分に必要な質問や項目は「認定調査」によるヒアリングと主治医のお医者さんによる意見書で判断されます。

移動や動作について
 主に「身体障がい者」向けの項目です。

1.寝返り
2.起き上がり
3.座位保持
4.移乗
5.立ち上がり
6.両足での立位保持
7.片足での立位保持
8.歩行
9.移動
10.衣類の着脱
11.じょくそう(※1)
12.えん下(※2)

 (※1)「じょくそう」は長時間の寝たきり状態に伴う、下半身部の血行不良のことです。一般的には「床ずれ」と言います。
 (※2)「えん下」は、主に食べ物などを飲み込む能力のことです。最近は、「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」のリスクが高まっていることから注目されています。

身の回りのことや管理について
 主に、「セルフマジメント(自己管理能力)」に関する項目です。

1.食事
2.口腔清潔(歯磨きなど)
3.入浴
4.排尿
5.排便
6.健康・衛生管理
7.薬の管理
8.金銭の管理
9.電話等の利用
10.日常の意思決定
11.危機の認識
12.調理
13.掃除
14.洗濯
15.買い物
16.交通手段の利用

 特に知的障がいやそれを伴った発達障がいなどは一部の項目で、難しさを感じるようです。

感覚や意思疎通について
 「感覚障がい」や「感覚過敏」などに関する項目です。繰り返しで申し訳ないですが、「HSPスペクトラム(繊細さん)」は「病気でも障がいでもありません」。そのためこの項目でいくら難しさ、困りごとを訴えても認められないのが現状です。

1.視力
2.聴力
3.コミュニケーション
4.説明の理解
5.読み書き
6.感覚過敏・感覚鈍麻

 仮にWHOなどによって「HSPスペクトラム(繊細さん)」が認められたとしても、そもそも「病気でも障がいでもない」ためこれらの項目に対する合理的配慮は難しいのが現状です。

行動などについて
 主に「メンヘラ(精神系の問題)」などに関する項目です。

1.被害的・拒否的
2.作話
3.感情が不安定
4.昼夜逆転
5.暴言暴行
6.同じ話をする
7.大声・奇声を出す
8.支援の拒否
9.徘徊
10.落ち着きがない
11.外出して戻れない
12.1人で出たがる
13.収集癖
14.物や衣類を壊す
15.不潔行為
16.異食行為
17.ひどい物忘れ
18.こだわり
19.多動・行動停止
20.不安定な行動
21.自らを傷つける行為
22.他人を傷つける行為
23.不適切な行為
24.突発的な行動
25.過食・反すう等
26.そう鬱状態
27.反復的行動
28.対人面の不安緊張
29.意欲が乏しい
30.話がまとまらない
31.集中力が続かない
32.自己の過大評価
33.集団への不適応
34.多飲水・過飲水

 残念ながら、「共依存(特定の人間関係への依存症)」はまだWHOが'正式な病気'と認めていません。しかし最近は、特に日本は圧倒的に依存症の中でも「共依存」の当事者や家族が多いのが現状です。
 これは、日本が「未熟児教育」を続けた一種の結果なのかもしれません。

 今後、「共依存(特定の人間関係への依存症)」が'正式な病気'として認められ、障害認定区分項目として挙がるよう頼みます!!!!

特別な医療行為について
 主に、「医療ケア児」や「難病」の当事者や家族向けの項目です。

1.点滴の管理
2.中心静脈栄養
3.透析
4.ストーマの処置
5.酸素療法
6.レスピレーター
7.気管切開の処置
8.疼痛の看護
9.経管栄養
10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11.じょくそうの処置
12.カテーテル

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(障害支援区分とは?認定の基準や障害のある方が利用できる支援や制度をわかりやすく解説 (litalico.jp) より)

 この「障害認定区分」は1~6、または非該当と分けられています。そして数字が上がるにつれて、支援の必要性も大きくなります。
 また、認定された区分によって使えるサービスが異なります

認定手続き
 まずは、お住まいの地域の役所の福祉課などの窓口で相談、申請します。または、最寄りの相談支援事業所(法人)も区市町村委託事業ですので、そちらにお願いしてもかまいません。

 かかりつけの病院がある場合は、主治医のお医者さんから診断書と意見書をお願いします。ない場合もこれを機に、専門的な病院などをかかりつけにするとよいです。

 同時並行として、区市町村委託の訪問調査委員による「認定調査」を行います。その際に、上記の項目について「困りごと」などをヒアリング(聞き取り)を行います。
 質問には、「はい」、「いいえ」以外に具体的に回答しましょう。具体的であればあるほど、支援の方向性も見えてきます。

 ただし繰り返しですが、「共依存(特定の人間関係への依存症)」はまだWHOが'正式な病気'と認めていません。今後正式に認められ、福祉サービスでも「共依存(特定の人間関係への依存症)」に関する項目も追加されることを願って止みません。

 「認定調査」の情報と主治医のお医者さんによる情報をもとに、「一次判定」を行います。こちらは、コンピューターによる判定となります。
 ただし、AI(人工知能)の普及やペーパーレス化が普及すればより正確な判定も早く出ることが期待されます。
 その後、お住まいの地域の審査会によって「二次判定」を行います。こちらは専門家などの対人で行います。

 これら全てを考慮し、「障害認定区分」が確定します。
 有効期限は約3年間とされています。引き続き障がい者福祉サービスを使いたい場合は、再認定ための「認定調査」を受けましょう。

 基本的には、有効期限満期間近にお住まいの地域から通知が郵便で届きます。気になる場合は早めに窓口へ。
 だたし個人的な見解として、やはり福祉の世界でも「完全ペーパーレス化」を求めます。いろいろな通知や申請は所詮'紙切れ'で、ごみが増えるだけです。(^-^;


 さらに「障害認定区分」が確定後、何か不満などがある場合は、「不服申し立て」も可能です。
 例えば、「この判定だと、介護サービスが使えない…」とか「思った支援サービスと違った…」とかなど。
 ただし「不服申し立て」を申請しても、思った通りの内容になるとは限らないのが現状です。
 だからこそ、各地の自治体はもちろん、お国も福祉サービスや制度については「常に更新(アップデート)」が必要なのかもしれません。
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