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新サービス開始いたしました。

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってお困りの方いらっしゃいませんか?少しでもお役に立てればと思い新サービスを立ち上げました。ぜひご確認ください。
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休業支援給付金とは?

休業給付金とは  正式名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」といいますが、フルネームで繰り返していると、舌を噛んでしまいますので、「休業給付金」と呼んでください。  この給付金は、ざっくりと言うと、本来は企業が支払うべき「休業手当」の代わりに(企業でなく国が労働者に向けて)支払われる給付金です。 「休業手当」とは、企業が企業側の事情で従業員を休業させた場合に、その休業中の賃金を補償するものです。  この「休業手当」は正社員やフルタイム契約社員だけでなく、パート・アルバイト社員にも支払うべきこととされています。  けれども、現実は新型コロナの影響で業績が悪化し、休業手当が払えない企業があり、労働者の生活が脅かされています。本来は、労働組合に加入し、企業と対等に(団体交渉権が憲法で認められています)交渉し、休業手当の支給を要求するのが筋ですが、中小企業では労働組合のない事業所が多く、新たに創るには相当の時間がかかりますので、労働者を支持層にもつ政治家が働きかけて、この「休業給付金」ができたというわけです。 休業給付金VS休業手当  あまり細かいことを説明すると、非常に複雑になりますので、ここでは、「休業手当」との違いをメリット・ディメリット形式で説明します。 休業支援金のメリット 〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは 同じ条件で比較した場合、もらえる金額が「休業給付金」の方が多い。 〇自分自分で申請(手続き)できる。 〇新卒(内定者)で入社式前から休業が始まってしまった場合(まだ働いていない場合))でも、受給できる。 〇最短2週間で受給で
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直接個人に支給される!コロナウイルス対応休業支援金・給付金

コロナウィルス対策 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請受け付けがスタートしました。 雇用調整助成金と違って、働いている人本人に直接給付されるものです。 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割を支給するものです。 給付の対象 申請対象となる休業期間中の休業に対する休業手当が支払われていないこと。 事業主が、中小事業主であること。 給付額算定方法 休業開始前の6か月のうち任意の3か月分の賃金を90日で割って0.8をかけたものが給付金日額 (当該日額が 11,000 円を超える場合は、11,000 円) これに支給単位期間の日数をかけたものが支給額 (端数処理については、小数点以下を切り捨て) 申請期間 2020年 7月 10日から 2020年 9月 30日まで (4~6月までの休業分) 必要書類 申請書 支給要件確認書(事業主の署名・捺印が必要) 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類 キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類 給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
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