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短時間勤務制度で、子育てと育児の両立🍼🍼

お父さんの育児を できることからはじめてほしい💚 何もやれなくてもいいから 父として「子の育休」を取得してほしいと  職場でお話ししていたら 私の勤務校には、「短時間勤務制度」を利用している母親教員が多いことに気が付きました 勿論父親も取得できるのです 手軽に使えるので、ご紹介します 1 利用できる条件  ① 3歳未満の子供を育てている   ② 1日の所定労働時間が6時間以下ではない   ③ 日雇い労働者ではない   ④ 労使協定で対象外になっていない 等・・・   教員の場合ほとんどの先生は、②-④は該当していますから、   ①の3歳以下の子供さんがいれば 父親も母親も取得できるのです  2 原則 1日6時間の就労でよいということです    例えば、朝1時間 夕方1時間の取り方でも可能です        朝夕、保育園の送迎に余裕を持つことができます        学級担任をしていない専科などの場合は、        この方法がお勧めです    例えば、夕方2時間早く退庁しましょう        学級担任などの場合はこちらの方が取りやすいかもね💚    いずれにしても、放課後の会議に出られなくて・・・・            委員会やクラブ活動はどうするんですか・・・    きっぱりと、出ません    放課後の会議は、記録を見たり、事前に聞いておいたりすればよい    クラブや委員会は、外してもらいましょう  3 お互い様と考えましょう💚後輩に、「恩返し」    GIVE →TAKEで、受けた恩を次の世代につないでいきましょう     GIVEの今は、恩をいただいているのだから
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短時間勤務とは? 概要についてご紹介します!

短時間勤務。それは就業時間を短縮させる夢のような制度である。誰もが夢見たことがあるかと思います。 もっと早めに退勤できればいいのに、 週休3日制になったらいいのに(時短とは関係ない)。 でもただ就業時間が短縮されるわけではありません。 その分給料もカットされます。 これは子育てのための時短勤務も例外ではありません。 経済的に余裕のない家庭にはかなり痛い減給です! そのため育児に伴う短時間勤務の利用をためらう方もいらっしゃるかもしれません。 そんな方に朗報です! 既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、 「育児時短就業給付」という制度が2025年度に施行される予定となっています!   「育児時短就業給付」とは、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をしている労働者を対象に、 時短勤務中の各月に支払われた賃金額の1割を支給する制度です。 なんだ1割だけか、と思われた方といらっしゃるかもしれません。 でも育児に関する支援策ってこれだけじゃないですよね? 以前にもご紹介しましたが、両親共に育休を取得した際に休業開始前賃金の80%相当額を支給する。といった内容の給付金制度と近々できる予定です。 子どもができても経済苦とならないよう国が制度を整えつつあります! 子どものことを検討されている方は是非ネットで調べてみてください! 知らなかった制度が色々見つかるかと思います!(前回のブログです)
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