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自分でできる!古物商許可申請

古物商の許可を取得したいけれど、専門家に依頼すると費用がかかります。お金をかけずに自分で手続きできたらいいのに…と、多くの方は思うのではないでしょうか?こちらでは古物商の許可を取得するための具体的な方法について記したいと思います。古物商の許可を取得してビジネスをはじめませんか 古物営業は手軽に始められる気楽さがあります!自宅でも仕事をすることが可能です。 自宅を営業所として登録することができますので、仕入れたものを保管するスペースやスマホ・パソコンがあればだれでもできます。 ですので副業としてとっても人気がありますよね。 しかし安定した収入を継続的に得るためには、件数をこなして業として行う必要があります。 営業として行う以上は許可をしっかり取得し、取引相手からの信頼を得ることが大切です。どんなときに許可が必要?古物ビジネスは、手軽に始めることができるビジネスですので、皆様の中でもメルカリなどのフリマアプリや、ヤフーオークション、実店舗のフリーマーケットなどを利用したことがある方は多いと思います。最近は誰もが様々な手段で物を売買することが可能です。フリマアプリなどで自分で使用したものを中古として売る分には問題ありませんが、他人から買い取ったものを売るときには古物商の許可が必要となります。ほかにも以下の場合には古物商の許可が必要になります。・古物を買い取って売る・古物を買い取って修理して売る・古物を買い取って使える部品などを売る・古物を買い取らないで売った後に手数料をもらう(委託売買)・古物を別のものと交換する・古物を買い取ってレンタルする・国内で買った古物を国外に輸出して売る・上
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古物商の許可申請あれこれ

古物商の許可申請は、各都道府県によって添付書類の考え方に違いがあります。営業所の位置図や見取り図が必要な都道府県があったり、賃貸物件に関して大家さんからの使用承諾書が必要だったり必要でなかったり。個別の事案に応じて問い合わせして警察署に確認する必要があります。これがなかなか大変です。自分の力でやろうとすると、問い合わせのポイントが分からなかったり、警察署の方の話の内容がイマイチ理解できなかったりするかもしれません。辛抱強く問い合わせしたり、書類を訂正したりして何とか許可はとれるかもしれませんが、やはり時間や手間がかかりますので、行政書士などの専門家に依頼したほうがスムーズかと思います。
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