絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

相続人が一人もいない場合

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。 亡くなった人(被相続人)が天涯孤独の身であったために当初から相続人が一人もいない場合や、相続人の全員が相続放棄したために相続人不存在となった場合は、「利害関係人」が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立て」をすることができます。 なお、改正民法940条(令和5年4月1日施行)に「相続放棄をした者による管理」という規定があり、「相続放棄した者はもはや相続人の地位にはないが、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産管理人が選任されるまで、自己の財産を扱うのと同じ注意を払って財産の管理を続けなければならない」旨が定められています。 例えば、築後何十年も経っていて資産価値がまったくなく、倒壊寸前の一軒家を相続したような場合、相続人は全員が相続放棄するのが通例です。 しかし、相続放棄した場合でも、相続放棄時にその一軒家を現に占有している相続人は、家が倒壊することにより隣家や近隣に損害を与えたりすることがないよう、相続財産管理人が選任されるまで、家を管理する責任があるということです。 「利害関係人」とは、例えば被相続人に対してお金を貸している人や、被相続人に対して未納の賃料を請求できる人や、被相続人の相続財産を事実上管理している人のことです。相続放棄した人も利害関係人に該当し得ます。 相続財産管理人には弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されることがほとんどです。相続財産として現金・預金が少ない場合は、家庭裁判所への申立時に、相続財産管理人の報酬等として、申立人には50万円以上の予納金の
0
カバー画像

相続人が一人もいない場合

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続人が1人もいない場合、亡くなった人が遺した財産は最終的に国庫に帰属する(国のものになる)ことがあります。 1. 相続人不存在となるケース ・当初から相続人がいない場合(天涯孤独) ・相続人全員が相続放棄した場合 このような場合、「利害関係人」が家庭裁判所に 「相続財産清算人選任の申立て」 を行うことができます。 「利害関係人」とは次のような人です。 ・被相続人にお金を貸している人 ・未納賃料を請求できる人 ・被相続人の財産を事実上管理している人 なお、相続放棄をした人も利害関係人に該当します。 2. 相続放棄をした者による遺産管理 相続放棄した者はもはや相続人ではないため、被相続人の遺産を管理する義務を負わないのが原則です。 ただし、相続放棄時に相続財産を現に占有していた相続人は、相続財産清算人が選任されるまで、自分の財産を扱うのと同じ注意を払って遺産を管理しなければなりません。 例えば、資産価値がない築古の家に被相続人と同居していた場合、相続放棄しても、家が倒壊して近隣に被害を与えないように、相続財産清算人が決まるまで管理責任を負います。 3. 相続財産清算人の選任と予納金 相続財産清算人には多くの場合、弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されます。 被相続人の遺産の中に現金・預金が少ない場合、申立人は 50万円以上の予納金 を家庭裁判所に納めねばならないことがあります。 4. 官報公告と相続人不存在の確定 相続財産清算人は官報公告を 計3回 行ないます。 1回目公告:相続財産清算人選任公告(選任決定を官報で公告) 2回目公
0
カバー画像

相続人が一人もいない場合

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。相続人が1人もいない場合、亡くなった人が遺した財産は最終的に国庫に帰属する(国のものになる)ことがあります。 1. 相続人不存在となるケース ・当初から相続人がいない場合(天涯孤独) ・相続人全員が相続放棄した場合 このような場合、「利害関係人」が家庭裁判所に 「相続財産清算人選任の申立て」 を行うことができます。 「利害関係人」とは次のような人です。・被相続人にお金を貸している人 ・未納賃料を請求できる人 ・被相続人の財産を事実上管理している人 なお、相続放棄をした人も利害関係人に該当し得ます。 2. 相続放棄をした者による遺産管理 相続放棄した者はもはや相続人ではないため、被相続人の遺産を管理する義務を負わないのが原則です。 ただし、相続放棄時に相続財産を現に占有していた相続人は、相続財産清算人が選任されるまで、自分の財産を扱うのと同じ注意を払って遺産を管理しなければなりません。 例えば、資産価値がない築古の家に被相続人と同居していた場合、相続放棄しても、家が倒壊して近隣に被害を与えないように、相続財産清算人が決まるまで管理責任を負います。 3. 相続財産清算人の選任と予納金 相続財産清算人には多くの場合、弁護士や司法書士などの法律専門職が選任されます。 被相続人の遺産の中に現金・預金が少ない場合、申立人は 50万円以上の予納金 を家庭裁判所に納めねばならないことがあります。 4. 官報公告と相続人不存在の確定 相続財産清算人は官報公告を 計3回 行ないます。 1回目公告:相続財産清算人選任公告(選任決定を官報で告知) 2回目公
0
カバー画像

相続放棄者は空き家管理責任を負うか

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。田舎に住んでいる両親が2人とも亡くなり、田舎の自宅(負動産)を相続しても仕方がないので相続放棄を考えている、という相談をしばしば受けます。 ただ、相続放棄をしても、田舎の負動産を管理する責任は残るのではないか、と心配される相談者が多くいます。 例えば、古い自宅建物が倒壊して近隣に被害を及ぼさないように管理する責任が残るのではないか、といったことです。 確かに、2023年(令和5年)4月1日に改正民法が施行されるまでは、相続放棄をしても負動産等の管理責任を免れることはできませんでした。 しかし、2023年4月1日に施行された改正民法940条に、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されました。 「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。 たとえば、両親の自宅に暮らしている相続人は、相続財産である自宅を「現に占有」しているといえるため、相続放棄後も管理しなければなりません。 この管理する義務は、相続財産清算人等に自宅を引き渡すまで継続することになります。 逆にいうと、相続放棄者が「現に占有していない」不動産については、管理義務を負わないことが明確に規定されたということです。 つまり、遠隔地にある田舎の自宅負動産など、相続人が現に占有していない物件の管理義務を相続放棄者は負わなくてよいということです。 なお、改正民法940条は、2023年4月1日以前に発生した相続、および、2023年4月1日以前に申立て(申述)がされた相続放棄にも適用されます。
0
4 件中 1 - 4