建設業の許可を持つ会社は、毎年の決算のあとに「決算変更届(事業年度終了届)」を出します。期限は、事業年度が終わってから4か月以内です(建設業法第11条第2項)。
9月決算の会社なら、原則の期限は1月31日です。ただ、2027年の1月31日は日曜日なので、実際の期限は翌日の2月1日(月)になります。役所への届出の期限が休日に当たるときは、翌日が期限になる決まりがあるためです。
■使える時間は、実質2か月
9月決算の会社は、法人税の申告(原則11月30日)が終わってから、決算変更届の書類にかかることが多いはずです。そこから期限までは約2か月。しかも途中に年末年始の休みが入ります。
逆算すると、次のような予定になります。
・11月30日(月)まで:法人税・事業税の申告と納付
・12月上旬:事業税の納税証明書を取る(知事許可の場合)。工事経歴書のもとになる工事の一覧を、業種ごとに分けておく
・12月中旬〜下旬:決算書を建設業法の様式に組み替える
・12月28日(月)まで:年末年始の休みの前に書類をそろえる。行政書士に頼むなら資料を渡しておく
・1月中旬:提出(郵送なら、届くまで数日みておく)
・2月1日(月):期限
■出す書類
・工事経歴書(許可を受けた業種ごとに、その年度の工事を並べたもの)
・直前3年の各事業年度の工事施工金額
・財務諸表(税務申告の決算書を、建設業法の様式に組み替えたもの)
・事業報告書(株式会社の場合)
・納税を証する書面(知事許可は事業税)
都道府県によって、ほかの書類を求められることもあります。様式と添付書類は、許可を受けた役所の手引きで確かめてください。
■いちばん時間を取られるのは、工事経歴書
工事経歴書には、業種ごとに、注文者・元請か下請か・工事名・配置した技術者・請負代金・工期などを並べます。
決算が終わってから、1年分の契約書や請求書をめくってこれを作ると、12月の忙しい時期に作業がまるごと乗ってきます。
工事が決まった時点で、工事台帳の同じ行に「業種・元請か下請か・注文者・技術者・工期」を入れておけば、決算のときは業種と事業年度で並べ替えるだけになります。
■出さないと、どうなるか
決算変更届を出さなかったときは、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の決まりがあります(建設業法第50条)。また、5年ごとの許可の更新のときに、それまでの決算変更届が出ていないと、更新の手続きが進まない役所が多いです。
■今年の分から、台帳に入れておく
9月決算の会社なら、いま進んでいる工事は、来年の決算変更届に載る工事です。今のうちに工事台帳へ工事経歴書の欄まで入れておくと、来年の12月はずっと楽になります。
原価と請求を入れると工事別の粗利と未入金が出て、工事経歴書(様式第二号)の下書きが業種・事業年度ごとに並ぶ工事台帳を出品しています(Excel・マクロ不使用・工事100件)。社内の管理と下書き用で、提出は役所の様式で行ってください。
期限の扱いや添付書類は、許可を受けた役所の案内、または行政書士にご確認ください。