番外編:警察相談について補足

番外編:警察相談について補足

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法律・税務・士業全般
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皆さんこんにちは。
前回の更新で「ペイハラ篇は終了です!次回は9月で!」と高らかに宣言しておいて、当面お休みをいただくことにしていました。

しかし、ペイハラ篇の終盤を振り返ると、警察相談をサラッと流していることに気づきました。

読者の皆さんの中には、カスハラにほとほと困っておられて警察に相談したいんだけど、その手順や方法がわからないと悩んでいらっしゃる方もおられると思います。

今回は番外編として、警察相談について補足させていただこうと思います。

【そもそもどの部署に相談すれば良いのか】

だと思います。

皆さんの病院やクリニック、店舗等を管轄する警察署には、規模の大小はありますが、地域課、刑事課、生活安全課、交通課、警備課など、事案に応じて対応する部門が設置されています。

すごく簡単に言うと、
地域課=交番やパトカーを運用を担当
刑事課=凶悪犯、知能犯、窃盗犯、暴力事件や組織犯罪等の捜査を担当
生活安全課=防犯、犯罪抑止、少年非行防止(少年事件)等を担当
交通課=交通事故の捜査、交通違反の取締、交通安全の指導等を担当
警備課=災害警備、警衛・警護、雑踏警備、外事等を担当
と言った感じです。

ペイハラを含むカスハラになると、その行為の態様や行為者の属性によって相談する部門が変わるので、それを病院がトリアージしてピンポイントで特定部門に相談することは難しいと思います。

【相談係の活用】

そんなときに、警察署には相談窓口が設置されていますので、まずはそこにコンタクトを取って、困っている事例を相談して、適切な部門につなげてもらったり、必要な助言をもらうことができます。

警察相談については、警察庁が設けている「♯9110」という電話での相談専用番号があります。

110番は「今まさに起きている事件・事故への対応」、#9110は「事件化する前の相談や困りごとの相談」と覚えていただくと良いでしょう。

ここに一度電話をして、必要な助言・案内を受けるのも良いと思います。

ちなみに私の場合、今回のペイハラ事例は業務妨害罪を念頭に刑事課に相談をしました。

【相談に必要なもの】

警察が相談を受けてくれることになっても、事例の説明ができないと警察の方もどんな助言や支援をすれば良いのか困ってしまいます。

以下のような資料があれば説明しやすいと思います。
①事例の概要記録
→カルテの写しでは情報過多になる場合があります。時系列とポイントを整理した資料を準備すると良いです。
特に行為の部分については、「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対して」「どんなことをしたか(言ったか)」「その結果何があったのか」等を明らかにしておくと、警察も当該行為の評価・判断をしやすくなります。
また、繰り返しの行為については、ひとつひとつ丁寧に記録化しておくと、その行為の悪性を判断できる材料になります。
②音声・動画等
→捜査と異なり相談の場合は時間も限られると思います。録音や映像は、その行為の事実を証明する大事なものなので、オリジナルのデータは必ず保全ておき、相談時はいわゆる「切り抜き」の部分を開示できれば良いと思います。
③病院として警察にどんな支援を求めるのか
→資料化の必要はないかもしれませんが、ここはある程度は固めておく必要があります。
事件化を強く望むのか、対応に必要な助言が欲しいのか、現場でトラブルがあった場合に対応をお願いしたいのか…等です。
ちなみに、私は警察の抑止力を期待して、「院内でトラブルが発生したときに制服警察官の臨場をお願いすることがある」、「悪質行為に対して警察から当該行為者に対して直接的に指導・注意・警告をお願いしたい」と協力依頼をしました。
相談先は刑事課でしたが、刑事課長から地域課にも情報共有する旨の約束をいただくことができました。
これだけでも安心できるのではないかと思います。

【警察相談は「事件になってから」では遅い】

カスハラ対応で大切なのは、被害が重大化してから警察へ行くことではありません。
「これは通常の苦情対応の範囲を超えている」と感じた段階で、早めに相談しておくことです。
相談記録が残ること自体が、後の対応において重要な意味を持つ場合があります。


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