【助成金】その研修、本当に助成金の対象ですか? 人材開発支援助成金の落とし穴!

【助成金】その研修、本当に助成金の対象ですか? 人材開発支援助成金の落とし穴!

記事
法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です。


ココナラの中で、この様な案件がありました。

要するに、このような研修を考えているので人材開発支援助成金のアドバイス等を社会保険労務士にして欲しいということです。


(引用)


当方は組織開発コンサルタントとして活動しており、現在、M&A後の組織づくり支援サービスの一環として、経営陣・管理職向けに「PMIアライメント合宿」という研修プログラムを企画しています。 


内容としては、

• 経営方針の共有と課題の整理 

• 管理職同士の認識合わせ 

• 役割・期待の明確化

 • アクションプラン策定 

などを行う1泊2日程度のワークショップです。
(引用ここまで)


何がダメなのでしょうか?


人材開発支援助成金のリーフレット37ページには、この様に記載されております。

助成金の対象とならないものとして、


④通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの

具体例として、

❸ 自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議

❹ 社内制度、組織、人事規則に関する説明

の記載があり、つまり、すべて対象外と思えます。


他にも、

①
職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練等)
(例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習等
②
職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等
③
趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等

⑤
実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの
(例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン等

⑦
職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラール向上研修等
⑧
資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査


この辺りも押さえておくと良いと思います。


労務プランニング オフィスINOUE

社会保険労務士:井上 正宣
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