健康保険で扶養認定が年収150万円になる人とは

健康保険で扶養認定が年収150万円になる人とは

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法律・税務・士業全般
神戸の社労士:井上です。



さて、年末が近づくと年末調整がありますね。

そこで、特定親族というものがありますが、気を付けることは健康保険の被扶養者も併せて考える必要があります。



特に令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の一部の被扶養者については、健康保険の収入要件が「150万円未満」とされているため、従来の130万円の壁と混同しないよう注意が必要です。

・原則は130万円未満

健康保険の被扶養者は、原則として年間収入が130万円未満であることが基本です。協会けんぽでも、被扶養者の年収が130万円未満であることなどを要件として示しています。

・150万円未満になる人
150万円未満の要件が使われるのは、扶養認定を受ける人が 19歳以上23歳未満 で、かつ 被保険者の配偶者ではない場合 です。たとえば、大学生年代の子どもなどが対象になりやすいイメージです。日本年金機構も、19歳以上23歳未満で配偶者を除く場合は150万円未満と案内しております。



・配偶者は対象外
ここが誤解されやすいところです。配偶者については、この150万円未満の扱いではなく、原則どおり130万円未満で考える必要があります。

・一時的な収入増加の扱い
人手不足による勤務時間増加などで一時的に収入が基準額を超える場合、事業主証明により、原則として連続2回まで被扶養者として認定される可能性があります。

・年末に確認したいこと
年末に向けては、対象者の年齢、配偶者かどうか、年間収入見込み、雇用契約上の収入見込み、一時的な収入増加かどうかを確認しておくと安心です。



詳しくはこちらを!

日本年金機構のHPをご確認ください。





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