3/13の閣議決定で後期高齢者医療制度において医療費の負担割合基準に
「金融所得」を反映させる内容が盛り込まれました!!
近い将来、法案が通って制度が開始することになると思います。
後期高齢者で株の譲渡益や配当などで潤っているのに
医療費負担1割になっているお金持ちのご老人にメスが入る形です。
(証券会社の特定口座源泉徴収ありで確定申告していないケース)
75歳以上なら確定申告の有無に関わらず、
特定口座の取引状況は税務署に筒抜け状態になるというわけです。
後期高齢者というだけで「自分には関係ない」と思う人が多いかもですが、
制度が始まると、金融機関から税務署へ金融所得の情報提供が始まります。
制度をやってみて問題無いとわかれば、国が対象を広げる可能性大!!
そうなると、例えば退職後に国民健康保険に加入している75歳未満の人も
金融所得情報を国に把握される展開になる可能性があります。
金融所得を把握されたら損することはあっても得はしないですよね (^_^;)
ただ、法人に属して給与所得があれば話は別です!!!
給与所得に応じて社会保険料が決まる大前提まで覆すことは難しいでしょう。
退職後の社会保険料増額を未然に防ぐ策としては、
「マイクロ法人で75歳まで協会けんぽに所属するスキーム」だと思います。
75歳を超えて後期高齢者医療制度になるまでの対策です。
まぁこれからの話なので今すぐに動く必要はありませんが、
マイクロ法人のメリットや設立の可能性は考えておいて損はありません。
今後は少子高齢化で増税案が国から次々に出るのは確実だと思います!
対策をしっかり立てて最適解を探っていきたいですね。
(ちなみにNISA口座は今のところ課税対象にはなっていないようです)
※ 個人の考えを共有する目的で作成した記事になります