年次有給休暇(有給休暇)は、付与された年に使い切らなかった場合、翌年に繰り越すことができます。
ただし、繰り越した有給休暇には有効期限があります。今回は、有給休暇の繰り越しに関する基本的なルールを解説します。
1.有給休暇の有効期限は原則2年
労働基準法上、有給休暇の請求権は2年で時効にかかります。
例えば、2026年4月1日に付与された有給休暇は、原則として2028年3月31日まで取得できます。
会社が独自に有効期間を2年より短くすることはできませんが、2年を超える期間を設けることは可能です。
2.有給休暇は最大40日まで繰り越せる?
一般の労働者の場合、法定の有給休暇は勤続年数に応じて増加し、年間最大20日が付与されます。
前年分の20日をすべて繰り越し、当年も20日付与されれば、合計40日となります。
ただし、会社が法定を上回る付与日数や有効期間を定めている場合には、40日を超えることもあります。
3.繰り越し分と新しい分はどちらから使う?
前年から繰り越した有給休暇と、新たに付与された有給休暇がある場合、どちらから消化するのでしょうか。
厚生労働省によると、就業規則等に定めがあれば、その順序に従います。
定めがない場合は、繰り越し分から消化すると推定されます。
そのため、就業規則に消化順序を明記し、有効期限の早いものから使用する運用が望ましいでしょう。
4.年5日の取得義務との関係
年10日以上の法定有給休暇が付与される労働者については、会社に年5日の取得を確保する義務があります。
この5日には、前年から繰り越した有給休暇を取得した日数も含めることができます。
ただし、繰り越し分を含めて10日以上になっただけでは、年5日の取得義務の対象にはなりません。
まとめ
有給休暇の繰り越しを適切に管理するためには、付与日・有効期限・取得日数を正確に把握することが重要です。
特に、繰り越し分と新たに付与された分は有効期限が異なるため、分けて管理することをおすすめします。
就業規則の規定と実際の管理方法が一致しているか、定期的に確認しましょう。