家族が亡くなり、銀行の口座解約や不動産の手続きを始めようとしたとき、窓口でこう言われて戸惑った経験はないでしょうか。
「亡くなられた方の、出生から死亡までの戸籍謄本を一式揃えてお持ちください」
死亡の事実が記載された最新の戸籍を取得したのに、「もっと古い戸籍も必要です」と案内されることがあります。なぜ今の戸籍だけでは足りないのでしょうか。
前回の「相続人はだれ?法定相続人と相続順位を整理する基本ルール」では、法律上の相続人とその優先順位を整理しました。今回は、その関係を公的な書類で確かめるために、なぜ出生から死亡まで戸籍をたどるのかを解説します。
前回の記事(ココナラブログ第2回):
1.戸籍は人生の途中でいくつにも分かれる
戸籍は、一人の人が生まれてから亡くなるまで、同じ1通に記録され続けるものではありません。例えば、次のような出来事によって、新しい戸籍が作られることがあります。
- 婚姻:親の戸籍から抜け、配偶者と新しい戸籍を作る
- 転籍:本籍地を別の場所へ移す
- 改製:法令改正やコンピュータ化に伴い、戸籍の様式が作り替えられる
このため、一人の人生の記録が複数の戸籍に分かれていることがあります。
2.「出生から死亡まで」とは1通の書類ではない
「出生から死亡までの戸籍」という名前の特別な証明書が1通あるわけではありません。
実際には、死亡時の戸籍から一つ前の戸籍へ、さらにその前の戸籍へとさかのぼり、出生時までの記録をつなぎ合わせます。
途中の記録が抜けていないか、本籍地や戸籍の編製・除籍の日付などを照らし合わせながら確認することが大切です。
3.なぜ過去の戸籍まで確認する必要があるのか?
大きな理由は、最新の戸籍に過去の家族関係がすべて記載されているとは限らないからです。
婚姻や転籍、改製によって戸籍が新しく作られるとき、以前の戸籍に記録されていたすべての事項が、そのまま新しい戸籍に移るとは限りません。
例えば、前婚で生まれた子や養子縁組による子がいる場合、死亡時の戸籍だけでは相続人の全体像を把握できないことがあります。
銀行や法務局で相続人を確認する際には、「ほかにも相続人がいないか」を客観的に確かめる必要があります。そのため、過去にさかのぼって戸籍を確認するのです。
4.「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の違い
現在の戸籍(戸籍全部事項証明書)
現在使われている戸籍です。多くの自治体ではコンピュータ化された証明書として発行されます。
除籍謄本
その戸籍に記載されていた人が、死亡・婚姻・転籍などによって全員いなくなった戸籍の証明書です。
改製原戸籍(かいせいはらこせき/げんこせき)
法令改正やコンピュータ化によって戸籍が作り替えられた際の、作り替え前の戸籍です。
出生から死亡までを確認するときは、これらの記録を組み合わせて、途切れのないつながりを確かめます。
5.必要な戸籍の範囲は相続関係や手続きで変わる
法定相続情報一覧図の申出や一般的な相続登記などでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍が重要な資料となります。
親や兄弟姉妹が相続人になる場合には、先順位の相続人がいないことを確認するため、父母などの戸籍が追加で必要になることもあります。
一方、遺言書がある場合など、手続きの種類によって必要な戸籍の範囲が異なることもあります。提出先の案内を確認しましょう。
戸籍の広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村窓口で取得できる戸籍もあります。ただし、すべての証明書・請求方法が対象になるわけではありません。
まとめ
相続手続きで「出生から死亡まで」の戸籍が必要となる理由は、次の4点に整理できます。
1. 戸籍は分かれる: 婚姻・転籍・改製などで複数の戸籍が作られる
2. 1通では完結しない:時系列で複数の戸籍をつなぎ合わせる
3. 相続人の確認漏れを防ぐ:最新の戸籍に載っていない過去の身分関係も確かめる
4. 範囲はケースごとに異なる: 相続関係や手続き内容によって必要書類が変わる
戸籍集めは最初の難所ですが、目的が分かれば、一つずつ確認しながら進められます。
次回は、遠方の戸籍を集める負担を減らせる「戸籍の広域交付制度」の利用範囲と注意点を紹介します。
参考公的機関情報
法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
法務局「不動産の所有者が亡くなったときの登記(相続登記)の手続」
執筆:行政書士 境 康雄(法定相続情報作成システム「ゆい」開発)
※本記事は相続に関する一般的な制度や手続きの概要を紹介するものです。個別の事情によって取扱いが異なるため、具体的な手続きについては管轄の公的機関や各分野の専門家へご確認ください。
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