家族が亡くなったとき、多くの方が最初に直面するのが「誰が法律上の相続人になるのか」という疑問です。
「家族や親族が多いから、全員で話し合う必要があるのだろうか」
「配偶者や子以外にも、親や兄弟姉妹も関係してくるのだろうか」
このように戸惑う方も少なくありません。
相続手続きの初動では、遺言書の有無と相続人の確認が大切です。
法律上、相続人となる人(法定相続人)には一定のルールと優先順位が定められており、親族だからといって全員が同時に相続人になるわけではありません。
相続人を整理するときは、まず「配偶者」と「順位のある血族」を分けて考えると、全体の形が見えやすくなります。今回は、その基本的な仕組みを順番に整理していきます。
1. 配偶者はどう扱われる?
民法上、法律上の配偶者は、血族の順位とは別に、原則として相続人となります。
つまり、後ほど紹介する第1順位(子)、第2順位(直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)のどのグループが相続人になる場合でも、配偶者がいれば、その血族の相続人と一緒に相続人になります。
・子がいれば「配偶者と子」
・第1順位がおらず直系尊属がいれば「配偶者と直系尊属」
・第1・第2順位がおらず兄弟姉妹がいれば「配偶者と兄弟姉妹」
・血族の相続人が誰もいなければ「配偶者のみ」
ここで注意しておきたいのは、法律上の婚姻関係(戸籍上の届出)が必要であるという点です。長年同居していた場合であっても、婚姻届を出していない内縁関係や事実婚のパートナーは、民法上の法定相続人には含まれません。
2. 第1順位は「子」|一定の場合は孫が代襲相続
配偶者以外の血族には優先順位があり、第1順位となるのが「子」です。
亡くなった方に子がいる場合、実子はもちろん、法律上の養子も同じように第1順位の相続人になります。第1順位である子がいるときは、第2順位(親など)や第3順位(兄弟姉妹など)の人が相続人になることは原則としてありません。
子が先に亡くなっている場合(代襲相続)
もし、亡くなった方の子が相続開始前にすでに亡くなっている場合などには、その子の子、つまり「孫」が親の代わりに相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
孫もすでに亡くなっている場合などには、さらに次の世代(ひ孫など)が相続人になることもあります。
ただし、注意が必要な点があります。子が自らの意思で「相続放棄」をした場合は、最初から相続人ではなかった扱いになるため、孫が代わりに相続人(代襲相続人)になるわけではありません。
3. 子がいない場合は第2順位「父母などの直系尊属」
第1順位の相続人がいない場合に、初めて第2順位の「直系尊属(父母や祖父母など)」が相続人になります。
父母が健在であれば父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっていて祖父母が健在であるような場合には、祖父母など、より上の世代が相続人となることがあります。被相続人に世代の近い人が優先される仕組みです。
4. 子も直系尊属もいない場合は第3順位「兄弟姉妹」
第1順位の相続人も、第2順位の直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪」まで
兄弟姉妹が相続開始前にすでに亡くなっている場合などには、その兄弟姉妹の子である「甥(おい)・姪(めい)」が代わって相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続には制限があります。子の系統とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までと定められており、甥や姪の子へさらに引き継がれる(再代襲する)ことはありません。
また、子の場合と同様に、兄弟姉妹が相続放棄をした場合も、その子(甥・姪)が代襲相続人になることはありません。
5. よくある4つの組み合わせで整理してみよう
代襲相続や相続放棄などの特殊な事情がない基本的なケースで、相続人の組み合わせを確認してみましょう。
ケースA:配偶者あり + 子あり → 相続人は「配偶者」と「子」
ケースB:配偶者あり + 子なし + 父母あり → 相続人は「配偶者」と「父母」
ケースC:配偶者あり + 子なし + 直系尊属なし + 兄弟姉妹あり → 相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」
ケースD:配偶者なし + 子あり → 相続人は「子」のみ
このように、上位の順位に当てはまる人が1人でもいる場合、それより後ろの順位の人は原則として相続人になりません。
なお、誰が相続人になるかを確認した後は、それぞれの組み合わせに応じて法律上の取り分の目安(法定相続分)が決まります。法定相続分の具体的な割合については、別の記事で詳しく整理します。
まとめ
法定相続人と相続順位の基本ルールを整理すると、次のようになります。
1. 配偶者:血族の順位とは別枠で、原則として相続人になる
2. 第1順位(子):実子・養子ともに該当。先に亡くなっている場合などは孫が代襲相続
3. 第2順位(直系尊属):第1順位がいない場合に、父母(いなければ祖父母など)が該当
4. 第3順位(兄弟姉妹):第1順位・第2順位ともにいない場合に該当。代襲相続は甥・姪まで
5. 相続放棄:代襲相続の原因にはならない
家族関係を普段から把握しているつもりでも、実際の相続手続きでは、思い込みだけで進めることはできません。実際に誰が相続人になるのかを確認・証明するには、戸籍謄本等をたどって相続関係を確認することが基本になります。
次回は、相続人を確認するうえで重要となる「戸籍」について、なぜ出生から死亡までたどる必要があるのか、その理由と集め方の基本を整理します。
参考公的機関情報
e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)
執筆:行政書士 境 康雄(法定相続情報作成システム「ゆい」開発)
※本記事は、相続に関する一般的な制度や手続きの概要を紹介するものです。個別の相続関係や事情によって取扱いが異なる場合があります。具体的な手続きについては、管轄の公的機関や各分野の専門家へご確認ください。