戸籍の「広域交付」はどこまで使える?遠方の戸籍を集めるときの注意点

戸籍の「広域交付」はどこまで使える?遠方の戸籍を集めるときの注意点

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法律・税務・士業全般
相続を知る|第4回

家族が亡くなり、相続手続きのために戸籍を集めることになったとき、困りやすいのが「本籍地が遠くにある」という問題です。

亡くなった方が過去に何度も本籍地を移していた場合、それぞれの市区町村に戸籍が残っていることがあります。

「遠くの役所まで行かなければならないの?」
「全部の戸籍を郵送で取り寄せるの?」

そんな不安を軽くしてくれるのが、2024年3月1日から始まった戸籍証明書等の広域交付制度です。

ただし、この制度を使えば、すべての戸籍が簡単に集まるというわけではありません。

今回は、広域交付でできること、利用できる人、注意すべき制限について、相続手続きを進める方に向けて分かりやすくご紹介します。

前回の記事では、相続手続きで「出生から死亡まで」の戸籍が必要になる理由を整理しました。

前回の記事はこちら:
「なぜ『出生から死亡まで』の戸籍が必要なのか?相続手続きの最初の難所」

1.戸籍の「広域交付」とは?


以前は、戸籍謄本などを取得する場合、原則として本籍地のある市区町村へ請求する必要がありました。

例えば、亡くなった父親の本籍地が、婚姻や転籍によって宮崎、大阪、東京と移っていた場合、それぞれの自治体に請求することもありました。

2024年3月1日から始まった広域交付制度によって、本籍地以外の市区町村の戸籍窓口でも、対象となる戸籍証明書を取得できるようになりました。

この制度の便利な点は、主に2つあります。

- 住所地や勤務先に近い市区町村の窓口で請求できること
- 本籍地が複数の自治体にある場合でも、対象となる戸籍を1か所でまとめて請求できること

遠方の自治体ごとに郵送請求する手間を減らせるため、相続手続きでも活用したい制度です。

ただし、全国すべての戸籍を必ず取得できるわけではありません。また、請求した当日にすべての戸籍が交付されるとも限りません。

 2.広域交付を利用できるのは誰?


広域交付では、請求できる人の範囲が決められています。

対象となるのは、次の方です。

- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 子・孫などの直系卑属

例えば、父親が亡くなり、その子どもが父親の戸籍を集める場合には、広域交付を利用できます。

一方、注意したいのが兄弟姉妹の戸籍です。

兄弟姉妹であるという関係だけでは、その兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求することはできません。

例えば、亡くなった兄の相続手続きを進める弟が、兄弟姉妹という関係だけを根拠に広域交付を利用することはできません。

兄弟姉妹が相続人となる場合など、必要な戸籍が広域交付の対象外になるときは、本籍地の市区町村への通常の請求方法を確認する必要があります。

「相続人だから、必要な戸籍をすべて広域交付で取れる」というわけではないことを覚えておきましょう。

 3.広域交付で取得できない戸籍もあります


広域交付の対象になるのは、主に戸籍謄本や除籍謄本などです。

ただし、次のような書類は対象外です。

- 戸籍抄本にあたる個人事項証明書・一部事項証明書
- 戸籍の附票
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍

特に、古い戸籍については注意が必要です。

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼることがあります。

その過程で、除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になることもあります。

これらは広域交付で取得できるものもありますが、コンピュータ化されていないなどの理由で対象外になる場合があります。

つまり、古い戸籍だから一律に取得できないわけでも、古い戸籍をすべて取得できるわけでもありません。

広域交付で取得できなかった書類については、本籍地の市区町村に通常の方法で請求することになります。

4.郵送や代理人による広域交付はできません


広域交付を利用するときには、請求方法にも重要な制限があります。

本人が窓口で請求する必要があります

広域交付は、請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口へ直接出向いて行う手続きです。

委任状を用意しても、代理人が代わりに広域交付を請求することはできません。

 広域交付の郵送請求はできません

広域交付そのものは、郵送による請求ができません。

ただし、これは戸籍の郵送請求がすべて禁止されているという意味ではありません。

本籍地の市区町村に対する通常の郵送請求は、別の方法として利用できます。

 顔写真付きの本人確認書類が必要です

窓口では、次のような顔写真付きの公的本人確認書類が必要です。

- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポートなど

顔写真のない書類だけでは広域交付を利用できません。

窓口へ出かける前に、必要な本人確認書類と受付場所を確認しておきましょう。

5.相続で広域交付を上手に活用するには?


相続手続きのために戸籍を集めるときは、次のような順番で進めると整理しやすくなります。

① 最寄りの市区町村の戸籍窓口で相談する

「亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を、相続手続きのために集めたい」と伝えてみましょう。

② 広域交付で取得できる戸籍を確認する

必要な戸籍のうち、どこまで広域交付で取得できるかを窓口で確認します。

③ 取得できる戸籍をまとめて請求する

広域交付の対象となる戸籍を、可能な範囲でまとめて請求します。

④ 対象外の戸籍は通常の方法で取得する

広域交付で取得できなかった戸籍について、本籍地の市区町村への窓口請求や郵送請求などを検討します。

ここで注意したいのは、戸籍の交付までに時間がかかる場合があることです。

特に、出生から死亡までの多数の戸籍を請求するときは、関係する自治体への確認が必要になることがあります。

当日にすべて交付されず、後日受け取りとなる場合もありますので、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。

まとめ|広域交付と通常の戸籍請求を組み合わせましょう


戸籍の広域交付制度は、相続手続きで戸籍を集める際の負担を軽くしてくれる便利な制度です。

大切なポイントは、次の5つです。

1. 本籍地以外の市区町村窓口でも、対象となる戸籍を取得できる。
2. 利用できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られる。
3. 兄弟姉妹という関係だけでは、その兄弟姉妹の戸籍を広域交付で請求できない。
4. 郵送・代理人請求はできず、顔写真付き本人確認書類が必要。
5. 取得できない戸籍は、本籍地への通常の請求方法で補う。

最初から全国の役所へ個別に請求するのではなく、まずは最寄りの市区町村の戸籍窓口に相談してみることをおすすめします。

一つずつ確認して進めれば、戸籍集めも整理しやすくなります。

参考公的機関情報

法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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執筆:行政書士 境 康雄(法定相続情報作成システム「ゆい」開発)
※本記事は、相続に関する一般的な制度と手続きの概要を説明するものです。個別の事情によって必要な戸籍や手続きが異なる場合があります。具体的な請求方法については市区町村の戸籍窓口へご確認ください。また、法律紛争、税務申告、登記申請代理などは、それぞれの専門家にご相談ください。
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