障害年金は現役世代のための制度です ~20代や30代でも受給できます~

障害年金は現役世代のための制度です ~20代や30代でも受給できます~

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「障害年金って、シニア層や重い障害のある方がもらうものですよね?」

たまにこんな話が聞こえてきます。
しかし実際には、若い世代の受給者は決して珍しくありません。「自分にはまだ早い」「自分には関係ない」という思い込みが、申請への一番の壁になっています。


若い世代の受給者は、思っている以上に多い


障害年金の受給権者のうち、若い世代の受給者も一定数おり、決して珍しい存在ではありません。
「年配の方の制度」というイメージとは裏腹に、若い世代にも広く関わりのある制度なのです。


背景にあるのは、精神疾患の増加


この背景には、精神障害による受給者数の増加があります。
近年、障害年金全体の受給者数が増えている要因の背景には、精神障害・発達障害・知的障害による受給者の増加などがあると考えられています。
かつては身体障害が中心だった受給者像が、大きく変化してきているのです。

実際、20代前半で何らかの精神疾患を経験する方の割合は、厚生労働省などのデータから決して少なくないという報告もあります。
うつ病、双極性障害、統合失調症など、若い世代でも十分に対象になり得る病気は数多くあります。


若くても対象になり得る


学生時代や社会人になってすぐの時期に発症した場合、その時点で制度をしらない人ばかりです。しかし、年齢は受給の条件そのものには関係ありません。初診日や保険料納付要件、現在の障害状態など、制度上の要件によって判断されます。

むしろ若い世代だからこそ知っておいてほしい制度なんです。20歳前に初診日がある場合の特例など、若年層特有の仕組みも存在します。


「まだ働けているから」と迷っている方へ


若い世代ほど、「働けているうちは対象外だろう」と考えがちです。
しかし以前お伝えした通り、就労中でも受給している方は少なくありません。就労の有無だけで判断される制度ではありません。
年齢や就労状況だけで自己判断せず、まずは状況を確認してみることをおすすめします。


最後に


障害年金は、特定の年代のための制度ではありません。
20代・30代であっても、治療を続けながら生活や仕事に支障がある場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

「自分にはまだ早い」と決めつける前に、一度立ち止まって確認してみてください。


最後まで読んでいただきありがとうございました。


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