障害年金は、一度受給が決まったら、そのままずっと続くと思っていませんか。
実は多くの方が、数年おきに「更新」という手続きを挟むことになります。
ここを知らずに油断していると、更新手続きや審査の結果によって、年金が支給停止になることがあります。
「有期認定」と「永久認定」の違い
障害年金の認定には2種類あります。
- 永久認定——更新不要(障害の状態が今後変わらないと判断された場合)
- 有期認定——症状の変化が見込まれる場合。1〜5年ごとに、状態を再確認する更新があります。
精神疾患や、症状の改善・悪化が見込まれる病気の場合、有期認定となるケースが多くみられます。「もらえるようになった=もう安心」ではなく、期限があるものとして捉えておく必要があります。
更新のときに何が起こるのか
更新の時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届」という診断書つきの書類が届きます。これを主治医に記入してもらい、期限までに提出します。
ここで再び審査が行われ、次の3つのいずれかになります。
1. 同じ等級のまま継続
2. 等級が変更される(上位等級・下位等級)
3. 支給が停止される
つまり、更新のたびに「これまで通りもらえるか」が改めて審査される、ということです。
なぜ更新で止まってしまうことがあるのか
よく見られる原因の一つが、申請時と同じように、日常生活の困難さを正確に伝えられていないことです。
「症状は変わらず大変なのに、診察のときについ『落ち着いています』と言ってしまった」というケースは少なくありません。
更新時の診断書も、初回申請時と同じように、日頃の生活で困っていることや、症状によって支障が出ている実態を具体的に伝えることが重要です。
更新を乗り切るためにできること
- 更新の書類が届く時期をあらかじめ把握しておく(年金証書に次回の診断書提出年月が記載されています)
- 提出期限の1〜2ヶ月前には主治医に相談し、診断書の依頼を早めに済ませる
- 初回申請時と同様、日常生活での困りごとを具体的にメモして診察に持参する
最後に
障害年金は「もらえたら終わり」ではなく、状態によっては「もらい続けるための手続き」が定期的に発生します。年金証書に記載された次回の提出時期を、カレンダーに書き留めておくだけでも安心材料になります。
不安な場合は、更新のタイミングでも社労士に相談できます。ひとりで抱え込まず、頼れる場所を持っておいてください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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