こんにちは。 だいぶ久しぶりの投稿になってしまいました。
もうすぐ、行政書士試験の合格発表ですね。
ドキドキされている方も多いと思います。
行政書士試験を受験したときは気づかなかったのですが、
行政書士の職務としてできることがいろいろあります。
自動車登録、車庫証明などの関係や飲食業の許可、ビザとか帰化申請、
補助金申請、建築業の許可、農地転用など多様な業務にわたります。
そして、2026年1月より 「いかなる名目をもっても」行政書士以外の者が
独占業務を「有償」で行うことは違法とされています。
官公署に提出する書類の作成
建設業・飲食業などの許認可申請書
補助金・助成金の申請書類および事業計画書
在留資格(ビザ)の申請書類(出入国在留管理局への提出書類)
自動車登録・車庫証明に関する書類
権利義務に関する書類の作成
遺産分割協議書、各種契約書、示談書、定款など
事実証明に関する書類の作成
実地調査に基づく図面(位置図、配置図)、各種議事録、会計帳簿など
行政書士法改正の趣旨は以下の通りです。
いままでは 「コンサルティング料」「顧問料」「事務手数料」といった名目であれば、書類作成を含めてもグレーゾーンとされるケースがありました。
しかし改正後は、どのような名称の報酬であっても、実質的に書類作成の対価が含まれていれば違法であることが法律上明文化されることになりました。