【注意喚起】商標出願書の作成サポートにご注意ください

記事
コラム
大手の掲示板や、クラウドワークの出品でも、ときどき見かける「商標出願サポートします」のタイトル。お気をつけください。ちゃんと弁理士や特許事務所など国家資格を有する人や法人が行っているサービスでしょうか?

こんな「商標出願サポート」サービスに限って、「弁理士法違反となる出願代理(非弁行為)は一切いたしません。」と謳っています。悪意なのか知らないだけなのか、この認識は間違っています。

どこが間違っているかと言いますと、「商標出願の代行」だけではなく、「商標出願の願書作成」も、弁理士・弁理士法人しか行うことができない非弁行為なのです。この弁理士法75条に違反すると最大で懲役1年の刑事罰を受けることになります。

根拠条文を以下に引用しておきますので、違法行為にはどうぞ加担しないよう皆様お気を付けください。

第75条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない

弁理士法施行令第八条 (弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
法第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、手続補完書、明細書等補完書(明細書について補完をするものに限る。)、出願審査の請求書、意見書並びに出願公開の請求書




サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら