「入社手続きは、まとめて来月10日までにすればよい」
そんな認識で進めていませんか?
健康保険・厚生年金保険と雇用保険は、加入条件も届出の期限も異なります。片方の申請が済んだからといって、もう片方まで自動的に完了するわけではありません。初めて採用する会社が、依頼前に整理しておきたいことをまとめます。
1.最初に「会社の準備」と「従業員の加入」を分ける
まず、会社・事業所側の保険の適用・設置が済んでいるかを確認します。初めて人を雇う場合は、従業員の資格取得届だけでなく、事業所側の手続きが必要になることもあります。
そのうえで、採用する人について、健康保険・厚生年金保険と雇用保険の加入要件をそれぞれ確認します。契約期間、所定労働時間・日数、予定する賃金、事業所の適用状況等が判断材料です。
「パートだから両方不要」「正社員という呼び名なら全員同じ手続き」といった一律の判断は避けましょう。加入要件を満たす場合は、本人が希望するかどうかだけで加入を選ぶものでもありません。
2.提出期限を一つにまとめない
事業主が行う資格取得の届出は、原則として次の期限で整理します。
・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届
事実発生から5日以内
・雇用保険被保険者資格取得届
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
同じ従業員の入社に伴う申請でも、同じ締切ではありません。社会保険の届出を「雇用保険と一緒に翌月に処理する」と、期限を過ぎる可能性があります。
これらは行政への提出期限です。申請代行を依頼するときの資料提出期限や、行政機関の処理完了日とは区別して考えましょう。
3.依頼前は、勤務条件と準備状況を整理する
見積り相談では、まず次の情報を分かる範囲で整理すると、必要な手続きを確認しやすくなります。
・採用予定日と対象人数
・雇用契約の期間と更新の予定
・週・月の所定労働時間、所定労働日数
・予定する賃金
・会社の保険加入・設置の状況
・健康保険の扶養に入れたい家族の有無
事業所番号や過去の控えが分からない場合は、「不明」と伝えて構いません。従業員の個人番号や給与明細等を事前相談で一括送付する必要はありません。正式な依頼後の案内に沿って、必要な資料を準備します。
また、「手続きの確認に使う資料」と「行政へ必ず添付する書類」は同じではありません。雇用契約書・出勤簿・賃金台帳等を確認に用いる場合もありますが、すべての申請で一律に全件添付するという意味ではなく、届出の状況と提出先の取扱いに応じて確認します。
4.家族の扶養追加は、本人の資格取得とは別に確認する
入社する人に配偶者や子がいる場合も、本人の資格取得だけで家族の扶養認定まで自動的に済むわけではありません。
健康保険の被扶養者(異動)届について、家族の続柄、収入、生計維持の状況、同居・別居、国内居住等の条件を確認します。税の扶養と健康保険の扶養は、同じ判定ではありません。
協会けんぽの被扶養者の認定に係る届出は、原則として事実発生から5日以内です。健康保険組合に加入している場合は、加入先の手続きや必要資料を確認します。
入社手続きと同時に扶養追加も依頼したい場合は、対象人数と加入先を見積り時に伝え、オプションの対象・料金・対応範囲を確認しましょう。
5.申請後は「提出した」と「確認できた」を分ける
提出した後は、控えの有無だけでなく、処理状況や交付された通知書の内容も確認します。
・氏名や資格取得日等に相違がないか
・雇用保険の本人に交付する確認通知書等がそろっているか
・健康保険の資格情報のお知らせ等の交付状況
・不足資料や補正の連絡が来ていないか
協会けんぽでは、資格情報のお知らせや、必要な場合の資格確認書等が交付されます。ただし、行政へ提出した時点で、通知書の到着や医療機関での資格情報の利用開始まで同時に完了するとは限りません。
入社後すぐに受診する予定がある場合も含め、必要な時期を早めに共有しましょう。申請代行の納品物と、保険者等から交付される書類も分けて確認すると安心です。
【入社に伴う保険手続きのご依頼について】
当事務所では、入社に伴う健康保険・厚生年金保険、雇用保険の資格取得手続きを代行しています。扶養追加は、入社に伴う資格取得と同時に依頼するオプションとしてご案内しています。
ご購入前に、ご希望の保険手続き・対象人数・採用予定日・準備状況をお知らせください。対応範囲・料金・納期をご案内します。個別の制度判断や具体的な対応方法についてのご相談は有料です。
【出典・確認日】
日本年金機構
・「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
・「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
・「健康保険被扶養者(異動)届」手続概要
厚生労働省
・「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
ハローワークインターネットサービス
・「雇用保険被保険者資格取得届」入力・提出上の案内
2026年10月26日時点の公表資料に基づく一般解説です。加入可否・必要資料は個々の勤務条件や加入先によって異なります。個別の適用や具体的な手続きは、状況に応じて確認してください。