「メルカリで副業を始めたいけど、警察署に『メルカリのURLを提出してください』と言われて困っている…」
そんなお悩みはありませんか?
古物商許可を申請する際、メルカリのURL提出を求められるケースが増えています。
特に「メルカリShops」を利用する場合や、都道府県によっては通常の出品でもURLの提出が必要になることがあります。
しかし、具体的に「どこを印刷すればいいのか」「どうやって提出するのか」がわからず、申請が進まない方も多いでしょう。
そこで今回は、「古物商許可の申請時に必要なメルカリURLの提出方法」を徹底解説します。
【古物商許可の基本|メルカリで販売するなら必須?】
古物商許可は、古物(中古品)を販売する際に必要な許可です。
メルカリで洋服・雑貨・家電などの中古品を「事業として」販売する場合、取得が義務付けられています。
特に注意したいのは、「趣味の範囲」と「事業」の線引きです。
例えば、自宅の不用品をたまに売るだけなら許可は不要ですが、継続的に商品を仕入れて販売する場合は「営利目的」とみなされ、許可が必要になります。
無許可営業を続けると、罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科せられることもあるため、早めの対応が重要です。
【メルカリURLの提出が必要なケース】
警察署から「メルカリのURLを提出してください」と言われた場合、大きく以下の2パターンが考えられます。
《提出するURLの確認方法》
メルカリShopsは「事業者向けサービス」のため、必ずURLを届け出る必要があります。申請時または開店後2週間以内に、管轄警察署へ提出しましょう。
《都道府県によって通常出品でも提出が必要な場合》
自治体によっては、通常のメルカリ出品(個人アカウント)でも、「インターネット古物商」としてURLの届出を求めるケースがあります。
特に大阪府や東京都などは審査が厳しめの傾向があるため、事前に確認しておきましょう。
【メルカリURLの提出方法|具体的な手順】
《提出するURLの確認方法》
必要なのは、「ストアプロフィールページ」のURLです。
《印刷して提出する方法》
・ブラウザで該当ページを開き、URLが表示されていることを確認
・ページ全体を印刷(A4用紙で提出が一般的)
・管轄警察署に持参または郵送
※法人の場合は、「URL使用承諾書」の提出が必要になる場合もあります。
【スムーズに許可を取得するには?行政書士活用のメリット】
「書類の書き方がわからない」「不備で却下されたら困る…」と不安な方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
当行政書士事務所では、「メルカリ出品者向けの古物商許可申請サポート」を行っており、以下のようなサポートが可能です。
・必要書類の作成代行(URL提出のアドバイス付き)
・警察署とのやり取りの代行(静岡市、浜松市など対応)
特に、「メルカリShops」を利用する方は、URLの提出方法が複雑になるケースもあるため、行政書士のサポートを活用するとスムーズです。
【まとめ|安全にメルカリ副業を始めるために】
古物商許可の申請は、「URLの提出」を含めた書類の正確性が求められます。
自己申請でも可能ですが、少しの不備で審査が遅れることも…。
「確実に許可を取りたい」「時間を節約したい」という方は、ぜひ行政書士にご相談ください。