「近代の論理~社会科学のエッセンス~⑭」 (5)イスラーム圏と東洋の「近代化」の困難

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②一元的な「イスラーム法の社会」と二元的な「キリスト教の論理」

イスラーム教は「規範宗教」であり、キリスト教は「無規範宗教」である~イスラーム教徒(ムスリム)にとって「六信五行」は基本的義務であり、「六信」とは神・天使・啓典・預言者・来世・天命の6つを信じることで、「五行」とは信仰告白・礼拝・喜捨・断食・巡礼の行いをすることです。これに対して、キリスト教徒にとっては内面的な「信仰」のみが問題とされ、外面的行動に対する「規範」が無いのです。
 ちなみにユダヤ教徒・キリスト教徒はこの「六信」を受け入れるはずで、イスラーム教の観点からすればユダヤ教徒・キリスト教徒は信仰的には全員ムスリムということになりますつまり、「五行」という生活実践にまでは至っていない段階とみなしているのです。イスラーム教ではアダム・ノア・アブラハム・モーセ・イエス・ムハンマドが六大預言者として位置づけられ、自らを「最後の預言者」と位置づけたムハンマドは先行するユダヤ教・キリスト教を実によく研究していたとされます。

「アフリカでいま、イスラム教徒が大変な勢いで増えているそうだ。とにかくわかりやすく効験あらたかな宗教であるから、ロシアなどでもますます広まるであろう。
 歴史上、大変印象的なことは、イスラム教化した仏教に変わったという事例が一つもないことである。逆の例は非常に多く、西域(シルクロード)諸国は、昔は仏教国であったが、みんなイスラム教に改宗した。
 キリスト教国がイスラム教国になった国は多いけれど、その逆は中世までは少なかった。
 「原罪をイエスが贖罪した」などという不可解な教義や、「空」の、「唯識」の、といった理屈は一切ない。昔のアフリカなどでキリスト教がイスラム教取って代わられたというのは割と普通のことだったのである。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

ムスリム~イスラーム教の信徒。イスラーム教では徹底した平等主義を取っており、聖職者階級はありません。こうした神の前に国王も乞食も等しく同じという平等主義は、伝統的身分制差別が激しい国(カースト制のあるインドなど)にイスラーム教が浸透する要因ともなりました。

信仰告白(シャハーダ)~「アッラーの他に神はなし、ムハンマドは神の使徒なり」の聖句を唱えます。

礼拝(サラート)~1日5回、メッカ(カーバ神殿)の方向(キブラ)に向かって祈りを捧げます。金曜日の正午は最寄りのモスク(イスラーム教の礼拝堂)で集団礼拝です。礼拝への呼び掛けをアザーンと言い、ユダヤ教のラッパ、キリスト教の鐘と同じような役割をしていますが、肉声で行われることに特徴があり、「神は偉大なり」という意味の「アッラーフ・アクバル」の4度の繰り返しから始まります。

断食(サウム)~ヒジュラ暦(イスラーム暦)の9月(ラマダーン)に1か月間、日の出から日没まで、食物はもちろん、水までも飲んではならないとされます。

喜捨(ザカート)~貧しい人への救貧税。財産の一定の割合を教団に納めます。

巡礼(ハッジ)~生涯に一度、ヒジュラ暦の第12月に聖地メッカのカーバ神殿に礼拝に行くこと。ただし、経済的・体力的に余裕のない者は免除されます。

シャリーア~『クルアーン』や『ハディース』(ムハンマドの言行録)、スンナ(ムハンマドの慣行)、キヤース(『クルアーン』と『ハディース』から導き出される類推)、イジュマー(イスラーム法学者による合意)などを根拠にしたイスラーム法。豚肉を食べることや酒を飲むことを禁じるなど、食生活に様々な制限を設けています。また、シャリーアは結婚や相続など、ムスリムの生活全般の規則を定めており、シャリーアを守って生きることが神への信仰の体現であるとされます。

イスラーム教の十法源~「イスラーム法」は「規範の集合」であり、イスラーム社会では「宗教法」が「社会法」となります。
(1)第一法源(最高の法源、法の基準)=『クルアーン』~唯一神アッラーの啓示で、天使ガブリエルによってムハンマドに示され、アラビア語で表現されたもので、神の言葉である『クルアーン』こそが「最大の奇跡」とされます。
(2)第二法源=スンナ~道。預言者ムハンマドの言行録(伝承)これをまとめたものが『ハディース』です。
(3)第三法源=イジュマー~決断・合意。ムハンマド死後において、その時代のムスリムの中でイジュティハード(法解釈)を行う資格を持つムジュタヒドによる全員一致の意見です。
(4)第四法源=キヤース~類推解釈。『クルアーン』と『ハディース』から導き出される類推。
(5)第五法源=イスティフサーン~情状酌量。
(6)第六法源=無記の福利~規範定立の意図。
(7)第七法源=慣習
(8)第八法源=イスティスハーブ~併存していると考えること。判断の存続。
(9)第九法源=イスラーム前の法
(10)第十法源=教友の意見

「イスラム教は、「宗教の戒律」と「社会の規範」と「国家の法律」が全く一致する。つまり、人々の生活の規範がすべて矛盾なく連関するからで、こういう宗教は、原始宗教を別にすれば、他にはユダヤ教以外には見当たらない。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「イスラム教の場合には必ず行動と関係する。イスラム教における理想的な政治というのは、イスラム教の『コーラン』の学者が専制政治を行うのが政治の理想なのだ。なにしろ、「宗教の戒律」、「社会の規範」、「国家の法律」が一致しているのだから、これも当然なのである。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「イスラム諸国は、ヨーロッパ先進国を手本にして、いくたびも近代化を試みた。しかし、そのたびに失敗を繰り返した。
 失敗の理由は、近代化の改革において徹底を欠くからである。ヨーロッパの近代資本主義、憲法はじめ近代法、代議政体はじめ近代政治制度などは、すべてキリスト教文明が産み出したものである。ゆえに、近代化を徹底させるためには、イスラムの諸制度をキリスト教化しなければならない。キリスト教が生んだ諸制度と同型(isomorphic)なものに大改造しなければならないのである。
 この諸制度のキリスト教化という大手術は、無宗教国家である日本のような国ならばできる。が、イスラム教国では、諸制度のキリスト教化は途方もなく困難、あるいは不可能である。なぜなら、イスラム教国においては、法律も社会倫理、道徳もすべて宗教に由来する。経済も社会・政治の諸制度も、宗教と分かちがたく絡みあっているのである。
 ゆえに、諸制度のみをキリスト教的に改造することは絶望的に困難である。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「ここで誰もが抱く疑問がある。なにゆえにそれほど精緻であったイスラム教が近代国家を作れず、矛盾に満ちたキリスト教が近代の覇者たりえたのか。これはまさに、その宗教体系ゆえに起きた。
 答えから先にいえば、近代国家を形成するにあたり、イスラム教には決定的な弱点があった。それは、マホメットが最後の預言者であったことである。
 したがって、新しい預言者が出てきて、マホメットが決めたことを改訂するわけにはいかない。つまり、神との契約の更改・新約はありえない。未決事項の細目補充は可能だが、変更は不可能。このような教義から、イスラムにおいては、法は発見すべきものとなり、新しい立法という考えは出にくくなった。必然的に中世の特徴である伝統主義社会が形成され、そこを脱却できる論拠を持ちえなかった。これが、イスラムが近代を作れなかった最大の理由である。
 では今度は逆に、キリスト教は、なぜ近代を作りえたか。…
 神は絶対である。人間社会の是非、善悪など一切拘泥しない。カルヴァンなどは、人間が神の律すべき社会の法則を考えるだけでも神に対する冒瀆とまで主張する。他方、神が許可したのであれば、法律や世の中のしきたりも自由に変更しうる。これが、キリスト教の法に対する考え方である。
 そこへ持ってきて、カルヴァンらに代表されるプロテスタントは、予定説による。世の中には選ばれざる者と選ばれし者がおり、我々だけが神に選ばれた、という確信を持っていた。ゆえに、神の御心に適う法律は作ることができると確信した。そして、神に選ばれた者は正しい法律を作ることができると確信するに至ったのである。そこで、新しい法律がプロテスタントの手により出現することとなった。
 伝統を打ち破ることができないイスラム教では、伝統に反する立法は原理的に不可能であったが、キリスト教では、神が赦したまえば可能であった。これが、キリスト教が近代を作り、イスラム教が作れなかった、根本的理由である。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「イスラーム共同体」と「イスラームの連帯」~『クルアーン』は世界共通のアラビア語であり、「イスラーム共同体」(ウンマ)は国籍、人種、身分も超越する独特の「連帯」(ソリダリテ)を持ちます。

ウラマー(イスラーム法学者)~イスラームにおける知識人のこと。イスラーム教には聖職者がおらず、人間は全て俗人で、世俗法即宗教法なので、ウラマーが宗教、法律、神学の問題について最終的な決定権を持ち、イスラーム教徒の社会生活を様々な面から規定する役割を果しました。実際にウラマーを形づくるのは、神学校(マドラサ)の教授、モスクの役職者、カーディー(裁判官)ら実際の法運用に携わる者達、在野の学者達です。

ウンマ(イスラーム共同体)~ムハンマドは、血縁関係に基づく従来のアラブの部族社会に対して、信仰によって結ばれたイスラーム共同体(ウンマ)の構築を唱えました。ウンマの中ではイスラーム法に基づいて善悪の区別ができ、部族や民族の違いに関係なく、同じ神への信仰に生きる信徒達は互いに平等な関係で結ばれています。

「イスラーム文明は、イスラームとアラビア語を基礎に、イラン人、シリア人、エジプト人、トルコ人、ベルベル人などの協力を得てつくりあげられた融合文明である。「知識を求めよ。たとえ中国であろうとも」という預言者ムハンマドの言葉どおり、ムスリムはギリシア文明、ビザンツ文明、イラン文明、インド文明、中国文明などの遺産を積極的に吸収しようとした。ギリシアの医学や哲学を継承・発展させ、またインドから十進法とゼロの観念を学んで高度な数学の成果を生みだしたことは、その最も偉大な貢献といってよいであろう。
 アラブ人は、民族にはそれぞれ固有な特徴があると考えていた。たとえば、「中国人は技術に、ギリシア人は哲学と文学に、アラブ人は詩と宗教に、ペルシア人は王権と政治にすぐれ、またトルコ人は特に戦闘技術にすぐれている」という。ここには、各民族をその才能に応じて活用しようとする、合理的で、しかも現実的なものの考え方が実によくしめされている。
 アラブ人が異文化との対話をこのように柔軟におこなうことができたのは、イスラームとアラビア語という二つの堅固な枠組みがあったからであろう。その後イスラーム世界には、イラン・イスラーム文明、トルコ・イスラーム文明、インド・イスラーム文明など、各民族に固有なイスラーム文明がつぎつぎと誕生するが、その場合にもイスラームはこれらの文明に統一性をあたえるうえで大きな役割をはたしつづけた。
 古代オリエント世界と地中海世界を統合したイスラーム世界の出現は、その後の世界史の展開を大きく変える結果をもたらした。西ヨーロッパが封建制の時代をむかえて、統一国家をつくるべくもなかった時代に、イスラーム世界では広大な地域を統合する巨大国家が建設され、その保護のもとで高度に洗練された都市文明を生みだしたことが、世界史の展開をリードする要因となった。このことを少し具体的に考えてみよう。
 八世紀以降イスラーム世界の拡大につれて、中央アジアやインド・東南アジアにはイスラーム国家がつぎつぎと樹立された。さらにイスラーム文化の影響は、ムスリム商人の活動によって中国やアフリカ大陸の内陸部にまでおよんだ。それまでこれらの地域は、仏教やヒンドゥー教、あるいは木石に神々が宿るとするシャーマニズムの世界であったが、イスラームの浸透によって、西アジアのイスラーム教徒と信仰や政治意識を共有する人々が登場することになった。このことの意味は決して小さくはない。儀礼や生活態度が根本的に変化し、経済的にも西アジアの都市と緊密な関係を結ぶようになったからである。一方、イスラーム文化の熱心な受容にもかかわらず、ヨーロッパのキリスト教徒はイスラームに対して抜きがたい敵愾心と偏見を抱き続けた。
 ムハンマドを好色な偽預言者であるとし、ムスリムをキリスト教文明の辺境にすむ野蛮人(サラセン)とみなす考えは、二〇世紀はじめにいたるまでヨーロッパ人の常識として受け継がれてきたのである。」(坂本勉+鈴木薫編『新書イスラームの世界史① 都市の文明イスラーム』)

キリスト教における律法の内面化~イエスはモーセの十戒の「殺してはならない」という戒めについて、実際に殺さなくても、他者に対して腹を立てれば、それは人を殺したのと同じになると述べ、律法を真に内面化することが本来の信仰のあり方だとしました。「姦淫をしてはならない」という戒めについても、行為をしなければ罪にならないのではなく、内面が問題だとしました。これが「外的規範の内的規範化」であり、キリスト教が世界化する一因となりました。日本文化においても、仏教の戒律(外的規範)をどんどん骨抜きにして肉食妻帯したり、本来先祖崇拝の宗教であった儒教を学問・教育として受容したりしていますが、食物タブーなどの強固な外的規範を持つユダヤ教・イスラーム教が入りにくいのに対して、内的規範が主のキリスト教は受容しやすかった面もあります。

「ユダヤ教、イスラム教においては、神との契約は、戒律、規範、法律の基本となる。(宗教の)戒律と(社会の)規範と(国家の)法律とが同一でるユダヤ教やイスラム教とは全く違って、キリスト教の啓典である『福音書』には、全く規範(norm 戒律、倫理道徳)を欠いている。
 『福音書』に記された神の命令は、すべてが人間の心の持ち方、考え方、心構え、良心に対する命令であって、外面的行動に関する命令は一つもない。いい換えれば、キリスト教に規範(戒律、倫理道徳)はないのである。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「パウロは「(イスラエル人は熱心であったが)その熱心は、彼らの無知のゆえに、間違う方向に向けられている」(「ローマ人への手紙」第十章 二)という例を挙げて説明している。つまり、自力で律法を守る行動をしようとしても、それは義(ただ)しいことではないというのである。
 というのは、「人が神の前に義しい者とされる方法を神御自身が提供して下さったのに、彼らはそれを認めることも、それに従うこともせず、ひたすら自分の力で神の前に義しい者として立とうと努めているからである」(同右 第十章 三)
 パウロは、人間の外面的行動(行為)と内面的行動(内心)とを峻別した。
 ユダヤ教、イスラム教における法律と戒律の一致とは全く異なる、この内外の峻別があればこそ、キリスト教はローマ帝国下で生き延びることができることになった。さもなくば、キリスト教は弾圧の前に、あえなく消え去っていたであろう。
 人間の内外の峻別は、後世、近代デモクラシー発祥の前提となった。近代デモクラシーはいくつかの自由が確保されることによって成立する。これらの諸自由のなかでも、一番大切なのが良心の自由(信仰の自由)である。良心の自由が確保されれば、その他の諸自由は次々と成立してくる。これは歴史が示すとおりである。しかし、根本である良心の自由が確立されていないことには、他の諸自由は、根本がゆらいでいるので根無し草になりかねない。これまた歴史の証明しているところである。
 また、資本主義の精神(The Spirit of Capitalism, Der Geist des Kapitalismus)が生成され、発育してゆくためにも、人間行動の内外が峻別されていることが肝要である。人間の内外が峻別され、外面の行動から人間の内面の自由(良心)が切り離されていれば、いかなる宗教の下においても資本主義的な目的合理的行動は成立しうる。プロテスタントでもカトリックでも、はたまたあるいは……日本教であっても、目的合理的行動は構成されうるのである。
 このように、パウロによる人間行動における内外の峻別は、ローマ帝国において世界宗教としてのキリスト教の発展の基を築いただけではない。右に論じたように、歴史的に見ても後世に大きな影響を及ぼすことにもなった。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

「キリスト教の本質として、物事の倫理規範は人間の外面ではなく内面にあるとしている。内面において、労働は救済だと念じて行うかどうかが大事なのであり、その結果は問われない。秘蹟や免罪符をルターが否定したのは、内面的な動機と関係なしに、儀礼によって救済されるとしたからで、金を取った、という結果を責めているわけではない。
 この内面的、外面的という二分法的思考法が、キリスト教と資本主義を語るうえでのキーポイントである。
 パウロはキリスト教において最重要人物の一人であるが、最大の功績は、人間の内面と外面は全く違うということ、すなわち、内面と外面の二分法を明らかにしたことである。パウロのこの大独創がなければ、キリスト教は世界宗教たりえないどころか、生き残ることすらできなかったと、マックス・ヴェーバーはいっている。
 原始キリスト教は、ローマの法律に反するとの理由で大弾圧を被った。生き残るためにパウロが採った方策が、この二分法である。ローマの市民は、外面的にはローマの法律どおりに行動し、内面においてはキリスト教徒たれ、と人間の内面と外面、すなわち信仰と行動を峻別した。
 キリスト教には法も規範もないので、こういう側面を元々持っているのだが、特に強調して誰でもわかる形で解説したのがパウロである。それゆえに、キリスト教はパウロ教だともいわれている。
 キリスト教が資本主義を生み出す原動力になった理由は、まさにこの二分法にある。
 キリスト教では、この二分法によって、信仰と人間の行動を全く別個にしているため、信仰を変えることなく、外面的行動を変えることができた。
 資本主義を成立させるための、法律、規範、人々の行動様式(エトス)は、すべてこの外面的行動だけを規制している。例えば、資本主義国の「憲法」は「良心の自由」を確実に保証し、国家権力や、それ以外の権力が人間の内面に侵入することを絶対に拒否している。このゆえに、宗教の自由は確保されているのである。
 しかし、イスラム教のように人間の内面と外面が密接に絡みあっているような宗教ではこうはいかない。イスラム法が資本主義と矛盾したときにはどうなる。イスラム法が優先されれば、資本主義の法律は機能しなくなるかもしれない。現に、トルコにおいてはケマル・アタチュルク以前のイスラム法で、一日に五回もの拝礼を要求していた。これでは、資本主義の活動は著しく阻害される。
 また、「イン・シャー・アッラー(アッラーの思し召しによって)」という思想は、資本主義的約束不履行のための慣用句のように、資本主義諸国ビジネスマンには思われているだろう。
 人間同士の契約が絶対でなければ、資本主義は機能しえない。ビジネスの場で、「イン・シャー・アッラー」が資本主義法に優先されれば、商品と資本は流通しなくなり、企業は動けなくなる。
 このように、資本主義とデモクラシーと近代法とが成立し、機能するためには、パウロ的な、人間の外面と内面、行動と内心とを峻別する二分法がどうしても必要だったのである。
 欧米諸国の真似をして近代法を作っても、キリスト教的な法律やキリスト教的な政治制度は、イスラム法と衝突して動かなくなってしまう。
 まさにこのことが、中世を制覇したイスラム教が資本主義全盛の現代社会で遅れをとった理由なのである。」(小室直樹『日本人のための宗教原論』)

参考文献:
『日本人のための宗教原論』(小室直樹、徳間書店)
『日本人のためのイスラム原論』(小室直樹、集英社インターナショナル)
『イスラムの法 法源と理論』(アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ著、中村廣治郎、東京大学出版会)
『新書イスラームの世界史① 都市の文明イスラーム』(坂本勉+鈴木薫編、講談社現代新書)
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